○石井町私債権管理条例施行規則
令和4年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町私債権管理条例(令和4年石井町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により作成するものとする。
2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(3) 私債権の額
(4) 私債権の発生年月日
(5) 納付交渉に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日の翌日から起算して10日以内において定めるものとする。
(督促後の期間)
第4条 条例第7条本文に規定する督促をした後相当の期間は、原則として1年以内とする。
(履行期限後の期間)
第5条 条例第11条に規定する履行期限後相当の期間は、原則として1年以上とする。
(放棄)
第8条 町長は、条例第14条第1項に規定する私債権の放棄を行うときは、当該私債権について、次に掲げる事項を記載した調書により行う。
(1) 私債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(3) 私債権の額
(4) 私債権の発生年月日
(5) 納付交渉に関する事項
(6) 条例第14条第1項各号に該当する項目
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 条例第14条第1項第4号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、原則として1年以上とする。
3 条例第14条第2項に規定する報告は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 私債権の名称
(2) 私債権の額
(3) 放棄の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。