○石井町感謝状贈呈規程

令和2年7月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、町政の振興又は町民の福祉の増進に寄与し、広く町民の模範となるべき功績のあった者(団体を含む。)に対する感謝状の贈呈について、必要な事項を定めることを目的とする。

(贈呈基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当し、社会貢献活動に寄与している者に対して、感謝状を贈呈するものとする。

(1) 町の産業又は経済の発展、防犯、防災又は交通安全の推進等に貢献し、その功績が顕著である者

(2) 町の健康、福祉、保健衛生、環境美化等町民の社会生活の向上又は町の教育、文化、スポーツ等の振興に寄与し、その功績が顕著である者

(3) その他、特に感謝に値する貢献又は善行があると町長が認めた者

2 前項の規定は、各種功労者等に対する表彰規程(昭和40年石井町訓令第8号)に基づき表彰を受けた者又は受けることとなる者を除くものとする。

(推薦)

第3条 感謝状贈呈の推薦は、各課長及び教育委員会等の執行機関が行うものとする。

2 前項の規定に基づく推薦は、感謝状贈呈推薦書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による推薦に基づき、感謝状を贈呈する者を決定するものとする。

(贈呈)

第5条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。

2 感謝状を受けた者については、感謝状贈呈台帳(様式第2号)に登載し保存する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町感謝状贈呈規程

令和2年7月31日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和2年7月31日 訓令第7号
令和4年3月28日 訓令第1号