○各種功労者等に対する表彰規程
昭和40年6月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、産業経済、厚生社会、文化教育事業等の上において、功績特に顕著な者又は非常に困難な状況下にあって、自己の危険を顧みず人命を救助した者若しくは徳行卓越な者等他の範となる者について、町長が、これを表彰することをあきらかにし、表彰の日、手続等を規定し、もって、よりよい社会風教の啓発に資することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者(団体を含む。)には、表彰状及び記念品を贈るものとする。
(1) 非常に困難な状況下にあって、自己の危難を顧みず人命を救助した者
(2) 孝子、節婦その他徳行卓越し、他の範とするに足るもの
(3) 業務に精励し、他の範とするに足る者
(4) 学術、芸術上の発明、改良、創作に関し事績著明な者
(5) 産業経済、厚生社会、文化教育事業等の振興に関し功績特に著明な者にして他の範とするに足る者
(6) 公共的な活動を営む産業経済、厚生社会、文化教育事業等の団体の役員として多年その育成運営に尽力し、功労特に顕著な者にして他の範とするに足る者
(7) 社会公共の福祉増進に熱意があり進んで公益のため私財(おおむね100万円以上)を寄附した者
(表彰の日)
第3条 表彰の時期は、表彰の種類及び分野に最もふさわしい日を、町長が定めるものとする。
(表彰の具申及び内申)
第4条 表彰の具申は、各課長及び教育委員会等の執行機関並びに公共的な活動を行う全町的な各種団体が行うものとする。
2 表彰の内申は、各課長等が行うものとする。
3 前2項の規定により具申又は内申をする場合は、表彰の日の20日前までに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 表彰具申書(表彰内申書)
(2) 事績調書(様式第1号)
(3) 身分調書(様式第2号)
4 表彰を受けるべき者が具申又は内申後表彰前において死亡又は処刑等の事故があったときは、具申又は内申をした者は、速やかにその旨を町長に通知するものとする。
(追賞)
第5条 この規程により表彰を受けるべき者が表彰前において死亡したときは、賞与金品をその遺族に贈り、これを追賞するものとする。
(褒章条例による褒章賜与具申)
第6条 町長は、この規程により表彰した者のうち褒章条例(明治14年太政官布告第63号)に定める褒章又は褒状を賜与されると認められる者については、知事に上申するものとする。
附則
1 この規程は、制定の日から施行する。
2 各種功労者等に対する表彰に関する規程(昭和33年石井町規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和56年12月1日規程第3号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成28年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。