○石井町交通指導員設置要綱

令和2年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、石井町の道路交通の安全を保持するため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 石井町は指導員を置くことができる。

(職務)

第3条 指導員は、町長の命を受け、警察及び交通安全推進機関等と緊密な連絡を図り、交通安全の保持のために必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとし、概ね次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 登校(園)時における児童、園児等の誘導保護

(2) 歩行者、自転車乗りに対する正しい通行の指導

(3) 駐停車違反者及び道路不正使用者に対する指導

(4) 交通混雑時における交通の整理指導

(5) 交通安全思想の普及徹底と交通安全指導の推進

2 指導員の勤務時間は、原則として1日あたり1時間以内とする。

3 指導員は、勤務に際しては貸与された被服及び装備品を着用しなければならない。

(定数)

第4条 指導員の定数は、5人以内とする。

(任免)

第5条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内に居住する年齢満20歳以上の者であること。

(2) 人格高潔かつ心身強健であって、指導力を有する者であること。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 指導員としてふさわしくない行為をした者については、町長は、これを罷免することができる。

(報償)

第6条 指導員の報償は、予算の範囲内で支給する。

(被服貸与)

第7条 第3条第3項に規定する被服及び装備品の種類、数量は別表のとおりとし、貸与についての必要事項は、石井町職員被服等貸与規則(昭和44年石井町規則第1号)の規定を準用する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

品目

員数

使用期間

冬服

1着

2年

夏服

1着

2年

ヘルメット

1個

2年

外とう

1着

3年

雨衣

1着

3年

ネクタイ

1本

1年

手袋

1組

1年

警笛

1個

1年

腕章

1個

1年

石井町交通指導員設置要綱

令和2年4月1日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通・生活安全対策
沿革情報
令和2年4月1日 告示第53号