○石井町職員被服等貸与規則

昭和44年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対する被服等の貸与及びその保管方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 別表に掲げる職員に対し、予算の範囲内で、被服等を貸与する。

(被服等の貸与品目等)

第3条 被服等の貸与品目、員数及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、同表により難い場合には、別に定めるところによる。

(被服等の取扱責任者)

第4条 被服等の貸与の事務を行わせるため、被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、総務課長をもって充てる。

(被服等の貸与手続)

第5条 被服等の貸与を受けようとする者は、被服等貸与願(様式第1号)を責任者に提出しなければならない。

(貸与被服等の着用)

第6条 被服等の貸与を受けた者(以下「被服等貸与者」という。)は、その業務に従事するときは、特別の理由がある場合を除き、貸与被服等を着用しなければならない。

(貸与被服等の保管の義務等)

第7条 被服等貸与者は、貸与被服等を常に善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与被服等の補修、洗たくその他保存上必要な経費は、被服等貸与者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(被服等の亡失届等)

第8条 被服等貸与者は、その貸与被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、速やかに、被服等亡失(汚損、破損)(様式第2号)を責任者に提出しなければならない。この場合において、その届出が汚損又は破損に係るものにあっては、汚損し、又は破損した貸与被服等を添付しなければならない。

2 責任者は、前項の届出があった場合には、その事情を調査し、その亡失、汚損又は破損が被服等貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、速やかに、相当額を弁償させるための措置をとるものとする。

(貸与被服等の転貸の禁止)

第9条 被服等貸与者は、貸与被服等を他人に転貸してはならない。

(貸与被服等の返納)

第10条 被服等貸与者は、休職し、若しくは退職したとき、又は貸与被服等の貸与期間が満了したときは、速やかに、被服等返納届(様式第3号)に貸与被服等を添えて責任者に提出しなければならない。

(貸与被服等の整理)

第11条 責任者は、被服等貸与簿(様式第4号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

貸与対象者

貸与品目

員数

貸与期間

下記以外の職員

事務服上下

1

2年

工事等野外勤務職員

運転手・作業員

作業服上下

1

2年

ゴム長靴

1

2年

安全靴

1

2年

雨具

1

3年

防寒着

1

3年

ヘルメット

1

5年

用務員・調理員

作業服上下

1

2年

ゴム長靴

1

2年

保健師・看護師等

白衣

1

2年

予防衣

1

2年

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石井町職員被服等貸与規則

昭和44年1月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)