○石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年12月18日

規則第25号

石井町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成23年石井町規則第6号)の全部を改正する。

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の固定資産税課税免除申請書には、条例第2条に規定する要件に適合していることを証する書類及び町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(課税免除可否決定の通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の可否を決定した場合には、申請した者に対し、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成29年12月18日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)