○石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成29年12月18日

条例第20号

石井町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年石井町条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることによって地域経済牽引事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 町長は、同意促進区域内において、法第4条第6項に規定する基本計画の同意の日から起算して5年以内に、前条に規定する事業者が新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び建築物並びにこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税免除をすることができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取り消し)

第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日以後に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地について適用し、同日前に改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の規定による承認を受けた企業立地計画に従い新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地については、なお従前の例による。

(石井町工場設置奨励条例の一部改正)

3 石井町工場設置奨励条例(昭和32年石井町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成29年12月18日 条例第20号

(令和2年12月21日施行)