○石井町工場設置奨励条例

昭和32年4月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、工場を新設し又は増設しようとするものに対して援助あっせんし、又は便宜を供与することによって工場の新設又は増設を奨励しもって本町産業の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「工場」とは、営業のため、物の製造加工又は修理の作業を行うに必要な施設(自家発電設備及び鉱物採掘施設を含む。)及びこれに附帯する施設をいう。

2 この条例において「新設」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 町内に工場を有しないものが、町内に新たに工場を設置する場合

(2) 町内に既存の工場を有するものが、当該工場の施設及び製造工程に関連なく、かつ、当該工場の製品と異なる製品を製造し、又は加工する工場を設置する場合

(3) 町内に既存する工場を買収して工場を開設する場合において、当該工場の施設を更新する場合

3 この条例において「増設」とは、既存の工場が企業の合理化又は老朽施設の更新のため工場の一部改造取替若しくは補修する場合及び前項の規定による新設の場合を除き、工場を拡張する場合をいう。

4 この条例において「固定施設の総額」とは、新設又は増設に要する土地、建物及び償却資産の帳簿価格の合計額をいう。

5 この条例において「常時使用の従業員」とは、給料、賃金、手当、賞与その他これに準ずる給与の支払を受け、通常の状態において事業を継続するために必要な操業開始の日及び各月末日におけるそれぞれの従業員をいう。ただし、1箇月未満の契約で雇用されるものを除く。

(奨励措置)

第3条 町長は、工場を新設し又は増設しようとするもののうち特に指定するものに対して、次に掲げる援助、あっせん又は便宜を供与することができる。ただし、石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例を優先するものとする。

(1) 操業開始の日の属する年度から1年から3年までの間、固定資産税の一部又は全部を免除すること。

(2) 用地を提供し、又はその取得に必要な経費の一部を負担すること。

(3) 労務の充足、工業用水の確保、紛争の解決その他立地条件の整備に必要なこと。

2 町長は、必要があると認められるときは、前項に規定する援助措置に代えて、道路その他一般的工事又は施設等の便宜を供与することができる。

第3条の2 第5条の指定を受けた者が、町長が定める基準により当該工場における常時使用の従業員を新たに雇用した場合には、町長は、当該指定を受けた者に対し、予算の範囲内において雇用奨励金を交付することができる。

2 前項の町長が定める基準は、当該事業所が5人以上の新規地元雇用者(常用労働者として新たに雇用される者であって町内に住所を有する者をいう。以下同じ。)を操業開始日から起算して1年を経過した日までに雇用し、引き続き1年以上当該工場において雇用することとする。

3 雇用奨励金の交付額は、新規地元雇用者1人につき20万円とする。ただし、1事業所当たりの交付額の合計額は、1,000万円を限度とする。

(指定の基準)

第4条 前条の指定(以下「指定」という。)は、新設工場又は増設工場の規模が次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 固定設備の総額 1億5千万円以上

(2) 常時使用の従業員 20人以上

(指定)

第5条 指定を受けようとするものは、書面をもって町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請したものについて、適当と認めたものに対して指定を行う。

(承継人の指定)

第6条 町長は、合併、譲渡、相続その他の理由により指定を受けているものに異動を生じた場合は、その事業の承継人に引継ぎ指定したものとみなす。

(指定の取消し又は奨励措置の停止)

第7条 町長は、指定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は奨励措置の停止若しくは適用した奨励措置の全部又は一部に対し徴収、返還又は賠償をさせることができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過し、なお工場の新設又は増設の工事が開始されないと認められるとき。

(2) 事業を休止又は廃止したと認められるとき。

(3) 第4条の基準に合致しないと認められるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(事業の報告の徴収及び指示)

第8条 町長は、指定を受けたものに対し奨励措置の適用に係ることについて事業報告を求め、又は奨励措置の適用に関して必要な指示をすることができる。

(委員会)

第9条 第3条第5条及び第7条の適用等に関して町長の諮問に応じて調査審議するため石井町工場設置委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、石井町議会委員会条例(昭和62年石井町条例第16号)による総務常任委員会を充てる。

3 委員会の会議規律についての運用は石井町議会委員会条例第13条から第20条までの規定を準用する。

(適用除外)

第9条の2 石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に定める固定資産が、その適用を受ける期間は、石井町工場設置奨励条例第3条第1号及び第2号の適用を受けることができない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第11号)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 昭和44年3月31日以前に、この条例の改正前の規定により奨励措置の適用を受けている者については、この条例の規定にかかわらず従前の例による。

(昭和61年3月20日条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日以前に、改正前の条例の規定により奨励措置等の適用を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成23年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(石井町工場設置奨励条例の一部改正に伴う経過措置)

3 平成23年3月31日以前に、改正前の条例の規定により奨励措置等の適用を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成28年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前に、改正前の条例の規定により奨励措置等の適用を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、従前の例による。

(平成29年12月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

石井町工場設置奨励条例

昭和32年4月19日 条例第19号

(平成29年12月18日施行)