○石井町防災行政無線局運用要綱
平成29年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町防災行政無線管理運用規則(平成29年石井町規則第11号)に基づき、防災行政無線局の運用を円滑に行うことを目的に定めるものである。
(放送の種別)
第2条 放送の種別は、定時放送及び緊急放送とする。
(放送の方法)
第3条 放送の方法は次に定めるところによる。
(1) 一斉放送:町内全域に放送するもの。
(2) 地区放送:グループ毎に分割して放送するもの。
(3) 個別放送:各固定系子局に放送するもの。
(放送事項)
第4条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地震・台風等の非常事態に関するもの。
(2) 人命、その他特に緊急重要なこと。
(3) 町行政の普及及び周知事項に関すること。
(放送時間)
第5条 放送時間は次のとおりとする。
(1) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測される場合に放送する。
(2) 放送は、緊急放送を除き3分以内に行うよう努めなければならない。また一般放送及びチャイム放送時間は協議により適宜決定する。
(放送の申込)
第6条 放送する場合の手続きは、次の各号に定めるところによる。
(1) 各所属長は、所掌の事務で放送によって住民に周知する必要のある場合は、無線通信依頼書を管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(2) 管理責任者は無線通信依頼書の提出を受けたときは、その内容を検討し放送を必要とするものについてのみ放送させることができる。この場合、放送しないことに決定したときは、その旨を通知するものとする。
(放送の制限)
第7条 管理責任者は災害発生その他の特別の理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の記録)
第8条 無線従事者は、放送を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
附則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。