○石井町防災行政無線管理運用規則

平成29年4月1日

規則第11号

第1章 総則

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の定義を次の各号に定める。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(2) 固定系 固定系無線を総称する。

(3) 固定系親局 子局に対し送信などを行う固定系の中枢局をいう。

(4) 遠隔制御局 町役場構外から遠隔制御装置により、固定系親局に準じた通信が行える所をいう。

(5) 子局 固定系親局からの電波を受信し、屋外に同報して拡声広報する受信設備をいう。

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

(責務)

第3条 防災行政無線の効率的な管理運用をはかるため、次のとおり責務を定める。

(1) 管理者は業務を統括し、その運用を統括管理する。

(2) 管理責任者は危機管理課長とし、管理者の命を受けて事務を処理するとともに、担当者を指導して適正な管理運用を期さなければならない。

(3) 無線従事者は防災行政無線の管理、操作、運用に従事する。

(4) 管理責任者は前号のほか、副管理責任者等運用に必要な者を指名できるものとする。

(通信の原則)

第4条 通信は無線従事者の下に行うものとし、その内容は簡潔明瞭な表現でなければならない。

(運用時間)

第5条 運用時間は常時とする。ただし、固定系においては電波の濫用による混信等の弊害を防止するため、災害対策等の緊急事項のほか、特に切迫した事項でない限り、定時によって広報するものとする。

(秘密の保持)

第6条 無線業務に従事するすべての者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(事故の措置)

第7条 無線従事者は事故のため通信ができなくなったときは、ただちに必要な措置をとるとともに、速やかに管理責任者を通じて管理者に報告しなければならない。また、業務日誌に記録しなければならない。

(試験電波)

第8条 点検設備のための通信又は試験電波の発射は、通信の閑散なときに行わなければならない。

(通信統制)

第9条 条例第6条第2項に定める通信統制は次のとおりとする。

(1) 遠隔制御局の使用を統制し、親局の通信を優先させる。

(2) 親局から緊急割込みを行う。このとき、他の通信者はすべて協力しなければならない。

(保守点検)

第10条 無線設備の正常な機能を維持するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) システム点検は年数回行い管理責任者の指示により実施する。

(2) 条例第6条第1項に定める点検は、年1回以上実施するものとし、町長が指名した業者により行う。

(3) 予備装置及び蓄電池については、システム点検時にその装置を使用し機能動作等を確認しておくものとする。

(4) 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(5) 点検・試験項目については、無線局業務関係点検記録簿(様式第1号)のとおりとする。

(業務日誌等)

第11条 管理責任者は、無線従事者をして通信を行った事項について業務日誌に記録し、資料等と合わせて整理保存しなければならない。

2 管理責任者は電波法施行規則(昭和25年石井町電波管理委員会規則第14号)に規定する抄録を、翌年1月15日までに管理者に提出しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、必要な書類等は電波法施行規則第38条に定めるものとする。

(呼出名称)

第12条 防災行政無線にかかる各局の呼出名称は総合通信局が交付する無線局免許状に従う。

第2章 固定系の管理運用

(広報事項の編成)

第13条 条例に定める業務の円滑な管理運用を期するため、あらかじめ広報基準を定めるものとする。

(広報の依頼等)

第14条 広報を希望する所属長は無線通信依頼書(様式第2号)に浄書した広報文を添えて管理責任者に提出することを原則とする。

(広報内容の規制)

第15条 条例第3条及び総合通信局の指導により、次の各号に該当する事項若しくは類似する事項は広報してはならない。

(1) 演説会、講演会、各種会議などの実況及び選挙開票速報

(2) テーマソング以外の音楽及び祭礼などの状況

(3) 石井町が共催、後援などをする興業及び大売出しなどの周知

(4) 町税以外の申告、納付などの期日及び郵便貯金等の奨励依頼

(5) 他市町村の催し、町長の許可を得ない会合等の周知

(子局の配置)

第16条 屋外拡声子局の配置場所は別に定めるとおりとする。

(ローカル広報)

第17条 屋外拡声子局自体が、その子局の音声到達範囲内にのみ単独で行うローカル広報のための運用操作は、条例及びこの規則を熟知した職員が、町長の許可を得て行うものとする。

第3章 親局及び遠隔制御局の管理運用

(通信所)

第18条 遠隔制御装置の設置は次のとおりとし、運用操作は町長が任命する職員によって行うものとする。

No.

設置場所

所在地

1

石井消防署

徳島県名西郡石井町高川原字高川原66番地8

第4章 補則事項

(通信訓練等)

第19条 管理責任者は災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めることのほか、運用に際しての詳細は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町防災行政無線管理運用規則

平成29年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)