○石井町防災行政無線通信施設の設置等に関する条例

平成29年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 石井町における防災及び災害等に関する情報の伝達収集を正確かつ迅速に行うとともに、平常時の行政業務の連絡を効率的に行い、町民生活の安定向上に資するため、石井町防災行政無線通信施設(以下「防災行政無線」という。)を設置する。

(設置位置)

第2条 防災行政無線の施設種別及び設置位置は次のとおりとする。

無線局種別

設置場所

固定系親局

石井町高川原字高川原121番地1(石井町役場庁舎内)

屋外拡声子局(石井)

石井町石井字内谷23番地1地先

屋外拡声子局(浦庄)

石井町浦庄字下浦475番地1

屋外拡声子局(高原)

石井町高原字平島400番地12

屋外拡声子局(藍畑)

石井町藍畑字高畑1151番地1

屋外拡声子局(藍畑)

石井町藍畑字第十123番地1

遠隔制御局

石井町高川原字高川原66番地8(石井消防署内)

(業務の内容)

第3条 防災行政無線によって行う業務の内容は次のとおりとする。

(1) 災害等に関する緊急事項の通信

(2) 町政の公示及び広報事項の伝達

(3) 公共的事項の公示及び広報業務

(4) その他町長が必要と認める事項

(業務範囲)

第4条 防災行政無線によって行う通信業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 固定系無線による通信の範囲は石井町内とする。

(管理者等)

第5条 管理者は町長とし、町長は管理責任者を指定する。なお、無線従事者は電波法(昭和25年法律131号)第40条第1項の資格を有する者の中から町長が指定する。

(運用管理)

第6条 管理者は総合通信局の指導を受け、免許条件のなかで効率的な運用ができるよう努めるとともに、定期的に無線施設の点検整備を行い常に良好な状態の保持に努めなければならない。

2 災害等の緊急事態が発生し、又は発生するおそれのある場合は、管理者は通信の統制を行い、緊急事態に関する通信を優先させなければならない。

(損害弁償)

第7条 受信者等は、故意又は重大な過失によって、関係施設に損害を及ぼしあるいは紛失した場合、若しくは通信に支障を生じさせた場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならい。ただし、損害弁償が適当でないと町長が認めたときはこの限りでない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

石井町防災行政無線通信施設の設置等に関する条例

平成29年3月24日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成29年3月24日 条例第12号