○石井町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月22日

農業委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、石井町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)石井町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年石井町条例第23号)に基づき、石井町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域単位と定員)

第2条 推進委員候補者について、法第19条の規定に基づく推薦を求め又は募集する区域の単位と定員は次の通りとする。

石井地区 1人

浦庄地区 1人

高原地区 1人

藍畑地区 1人

高川原地区 1人

(周知)

第3条 推薦及び応募の受付の期間は、石井町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。

(推薦手続)

第4条 法第19条に基づく推進委員の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)により、法人又は団体が推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第2号)により、文書をもって持参、郵送等により石井町農業委員会宛てに提出するものとする。

(応募手続)

第5条 法第19条に基づく推進委員の募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により石井町農業委員会宛てに提出するものとする。

(推進委員の選出)

第6条 石井町農業委員会は、前2条の規定に基づく推薦又は応募による推進委員候補の選考に当たり総会の場を活用し、法第27条及び第30条の定めを準用して推進委員を選出する。

(推進委員の委嘱)

第7条 石井町農業委員会会長は、推進委員の選出結果に基づき、推進委員の候補者に速やかに連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成28年12月22日から施行する。

(令和2年1月24日農委規程第1号)

この規程は、令和2年1月24日から施行する。

(令和4年3月28日農委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年12月22日 農業委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月22日 農業委員会規程第1号
令和2年1月24日 農業委員会規程第1号
令和4年3月28日 農業委員会規程第1号