○石井町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、石井町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(石井町農業委員会委員定数条例の廃止)

2 石井町農業委員会委員定数条例(昭和32年石井町条例第22号)は、廃止する。

(石井町農業委員会委員選挙区設定条例の廃止)

3 石井町農業委員会委員選挙区設定条例(昭和35年石井町条例第5号)は、廃止する。

石井町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第23号

(平成29年7月20日施行)