○石井町農業委員会の委員選任に関する規程
平成28年12月22日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、石井町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)と石井町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年石井町条例第23号)に基づき、石井町農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(周知)
第2条 推薦及び応募の受付の期間は石井町広報、掲示場、ホームページ等を通じて周知を図ることとする。
(応募手続)
第4条 法第9条に基づく委員の募集に応募しようとする者は、農業委員候補者応募申込書(様式第3号)により、文書をもって持参、郵送等により石井町長宛てに提出するものとする。
(候補者の評価)
第5条 前2条の規定に基づき推薦され、又は応募した委員候補者について、石井町長は石井町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱(石井町告示第113号)に基づく石井町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、石井町長に意見を回答するものとする。
(委員の補充)
第6条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月24日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。