○石井町子育て応援祝金支給条例施行規則

平成27年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町子育て応援祝金支給条例(平成27年石井町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第5条の申請は、石井町子育て応援祝金支給申請書〔入学支度金〕(様式第1号)によらなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第6条の規定により子育て応援祝金の支給の可否を決定したときは、石井町子育て応援祝金支給(却下)決定通知書(様式第2号)により支給の申請をした者に通知するものとする。

(返還請求)

第4条 条例第7条の規定による子育て応援祝金の返還は、石井町子育て応援祝金返還請求書(様式第3号)により子育て応援祝金の支給を受けた者に通知して行う。

(支給台帳)

第5条 町長は、子育て応援祝金支給台帳(様式第4号)を備え、入学支度金の支給状況を、記録しておかなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日規則第12号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

石井町子育て応援祝金支給条例施行規則

平成27年3月25日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第6号
平成30年12月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第25号
令和4年3月28日 規則第4号