○石井町子育て応援祝金支給条例

平成27年3月20日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、入学支度金を支給することにより、子育てや教育に要する費用負担の軽減を図り、児童の健全な発育及び定住の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例に定める「ひとり親」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻していない者

(2) 離婚した者であって、現に婚姻していない者

(3) 配偶者の生死が明らかでない者

(4) 配偶者から1年以上遺棄されている者

(5) 配偶者が法令により1年以上拘禁されている者

(6) 婚姻によらないで親となった者で、現に婚姻していない者

(7) 父又は母がいないか、監護しないため、当該児童を養育する両親以外の者で、現に配偶者がおらず、申請日において当該児童について児童手当法(昭和46年法律第73号)及び児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)に定める受給資格者(ただし、施設等受給資格者については里親のみとする。)である者

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令により保護されている者

(9) その他、婚姻の届出をしていないが、内縁関係等により、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。

(受給資格)

第3条 入学支度金を受給できる者は、その監護する児童が小学校又は中学校に入学する年の2月1日を基準日とし、町内に1年以上継続して住所を有しているひとり親で、申請日において当該児童について児童手当法及び児童手当法施行令に定める受給資格者(ただし、施設等受給資格者については里親のみとする。)である者とする。入学支度金を受給できる者は、その監護する児童が小学校又は中学校に入学する年の2月1日を基準日とし、町内に1年以上継続して住所を有しているひとり親で、申請日において当該児童について児童手当法及び児童手当法施行令に定める受給資格者(ただし、施設等受給資格者については里親のみとする。)である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童についての入学支度金は支給しない。

(1) 養子縁組により養父母に養育されているとき。

(2) 児童の父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に養育されているとき。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、入学支度金の申請を受け付け支給する。

(入学支度金の額)

第4条 入学支度金は、小学校入学時又は中学校入学時にそれぞれ3万円を支給する。

(支給申請)

第5条 入学支度金の支給を受けようとする者は、当該児童が小学校又は中学校へ入学を予定する日の属する月の前々月の1日から末日までに規則に定めるところにより申請しなければならない。入学支度金の支給を受けようとする者は、当該児童が小学校又は中学校へ入学を予定する日の属する月の前々月の1日から末日までに規則に定めるところにより申請しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、入学支度金の支給の可否を決定しなければならない。

(入学支度金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請やその他不正な行為により入学支度金の支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、既に支給した入学支度金の全額の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第22号)

この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の石井町子育て応援祝金支給条例第3条第1項の規定により、支給対象となる者に係る出産祝金の支給については、なお従前の例による。

石井町子育て応援祝金支給条例

平成27年3月20日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第8号
平成29年12月18日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第16号