○石井町水道事業会計規程

平成26年3月20日

水道事業管理規程第1号

石井町水道事業会計規程(昭和45年石井町水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第17条)

第3節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第19条―第28条)

第2節 支出(第29条―第46条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第62条)

第3節 たな卸し(第63条―第67条)

第4節 たな卸資産の評価(第68条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第69条―第72条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第73条)

第2節 取得(第74条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第86条)

第4節 減価償却(第87条―第91条)

第8章 リース会計に係る特例(第92条・第93条)

第9章 引当金(第94条・第95条)

第10章 予算(第96条―第103条)

第11章 決算(第104条―第107条)

第12章 契約

第1節 一般競争入札(第108条―第123条)

第2節 指名競争入札(第124条―第126条)

第3節 随意契約(第127条―第130条)

第4節 せり売り(第131条)

第5節 契約の締結(第132条―第138条)

第6節 契約の履行(第139条―第144条)

第13章 雑則(第145条・第146条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、石井町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続を定め、水道事業の能率的な運営及び適正な経理を行い、もって水道事業の健全な発達に資することを目的とする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長をもってこれに充て、現金取扱員は総務係及び業務係の事務に従事する職員を充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる水道料金その他の収納金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを石井町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを石井町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(企業出納員の事務委任)

第5条 管理者は、企業出納員に対して出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。

(1) 現金及び有価証券の出納及び保管

(2) 物品の出納及び保管

(水道課長の専決)

第6条 水道課長は、この規程に規定する水道事業に係る事務に関し、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 予算で定められた収益的収入の調定及び納入通知に関すること。

(2) 過誤納金の還付に関すること。

(3) 過誤払金の戻入れに関すること。

(4) 水道事業の所有に属さない現金(以下「預り金」という。)及び水道事業の所有に属さない有価証券(以下「預り有価証券」という。)の受入れ及び払出しに関すること。

(5) 予算執行計画額の範囲内で、次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

 1件金額2万円以内の旅費に係るもの

 1件金額1万円以内の研修費、諸謝金及び報償費に係るもの

 給料、諸手当、法定福利費及び報酬に係るもの

(6) 支出を決定すること。ただし、1件金額20万円を超える支出(前号ウに掲げるものを除く。)に係るものを除く。

(7) 入札の公告(指名競争入札における指名の通知、せり売りにおける公告を含む。)をすること。

(8) 予算額が20万円以内の工事若しくは製造その他についての請負契約又は予算額が1品若しくは1件20万円以内の物件の買入れその他の契約に関し、次の事項を処理すること。

 指名競争入札の執行(せり売りの執行を含む。)

 予定価格の決定

 随意契約の相手方の決定

 契約の締結(変更を含む。)

 契約の解除

 監督及び検査

(9) 帳簿価格1件1万円未満の物品の不用の決定及び処分を行うこと。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(伝票の種類等)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(決裁票の整理)

第9条 水道課長は、振替伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により毎日整理しなければならない。

2 水道課長は、収入伝票及び支払伝票の決裁票を発行の順序に従って記入された一連番号により伝票の種類ごとに毎日整理しなければならない。

(借方票、貸方票及び予算整理票の整理)

第10条 水道課長は、借方票及び貸方票は第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)ごとに、予算整理票は予算執行計画に定める節ごとに一連番号を付して毎日整理しなければならない。

2 前項の規定により整理された借方票、貸方票及び予算整理票は、月ごとに集計してその額を勘定科目月計票、収入予算整理月計票及び支出予算整理月計票に記載し、それぞれの伝票の次に整理するとともに、その内容を総勘定元帳、収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記しておかなければならない。

3 水道課長は、前項により収入予算整理総括票及び支出予算整理総括票に転記をした場合は、当該それぞれの票に管理者の検印を受けるものとする。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第11条 水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第12条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(8) 貯蔵品受払簿

(9) 未振替一覧表

(10) 振替一覧表

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第18条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第11条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第18条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第16条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第18条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第19条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第20条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定により収入の調定を更正した場合に交付する納入通知書は、表面の余白に「変更」と朱書するものとする。

3 第1項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第21条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第22条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに水道課長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行等)

第24条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第30条及び第43条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第26条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、石井町及び徳島市とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を水道課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき、時効等により債権が消滅したとき、又は管理者が欠損処分を適当と認めるときは、水道課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第31条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を要する経費

(2) 官公署以外の者に払い込む保険料

(3) 訴訟又は調停に要する経費

(4) 町の水道事業が行う工事に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価又は補償金

(5) その他管理者が必要と認めた経費

(概算払の範囲)

第32条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 調停に要する経費

(前金払の範囲)

第33条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第34条 第30条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、水道課長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

4 前項における残金の送付手続については、第23条の規定を準用する。

(隔地払)

第35条 水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第36条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第37条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第38条 水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第39条 水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第40条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第41条 小切手帳の保管は、水道課長が行う。

(公金振替書)

第42条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第43条 水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第44条 水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第45条 水道課長は、水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第20条から第22条まで及び第24条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第46条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 水道課長は、預り金を次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 下水道使用料金

(3) 一時預り金(職員給与費控除の税等)

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第49条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第50条 水道課長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第54条 水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第55条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第56条 水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第57条 水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第59条 水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第60条 水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第61条 水道課長は、第52条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号及び第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第62条 水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第63条 水道課長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第64条 水道課長は、毎事業年度末実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、水道課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第65条 水道課長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第66条 水道課長は、実地たな卸しを行った結果を、第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 水道課長は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第67条 水道課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第68条 水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第69条 水道課長は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第82条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第55条第4号及び第57条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第70条 水道課長は、第52条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第71条 水道課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第72条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第62条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第75条 水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及び単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第76条 水道課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第29条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第77条 水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第78条 水道課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第79条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第80条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第81条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 水道課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第83条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第84条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号及び第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は、次条及び第89条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第88条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第89条 第73条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第90条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第91条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第92条 前章の規定にかかわらず、第73条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第93条 前章の規定にかかわらず、第73条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第94条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

(引当金の計上方法)

第95条 前条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算科目)

第96条 水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 別表第1勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、工事負担金、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

(予算原案作成方針)

第97条 水道課長は、1月31日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第98条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月5日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(補正予算及び暫定予算原案の作成)

第99条 補正予算及び暫定予算の原案の作成は、前2条の例により行うものとする。ただし、予算原案の作成方針については、その都度町長が指定した期限までにしなければならない。

(予算の執行)

第100条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第101条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第102条 水道課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第103条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を同日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第104条 水道事業の決算の調製に関する事務は、水道課長が行う。

(決算整理)

第105条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第94条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第106条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第107条 水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第12章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加の制限)

第108条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代表人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第109条 自治令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格は、毎事業年度管理者が定めるものとする。

2 管理者は、毎事業年度定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が前項の規定により定められた資格を有するかどうかを審査し、その結果に基づいて競争入札参加資格者名簿を作成するものとする。

3 管理者は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知しなければならない。

4 管理者は、自治令第167条の5第2項の規定による公示の際、第2項に規定する申請の時期、方法等を併せて公示するものとする。

(入札の公告)

第110条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び時期

(4) 入札及び開札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札が無効となる事項

(7) 最低制限価格に関する事項

(8) 契約書作成に関する事項

(9) その他入札について必要と認められる事項

(入札保証金の額)

第111条 令第21条の15の規定による入札保証金の額は、見積金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に本町を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に当該入札に係る契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。

(3) 管理者において入札保証金の全部又は一部を納めさせないことが適当であると認めたとき。

3 管理者は、前項第1号の場合に該当するものとして入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券又はその保険加入を証する書面を入札の時までに提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第112条 前条第1項の規定による入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、国債及び地方債のほか次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(3) 管理者が確実と認める社債

(4) 銀行等(銀行又は管理者が確実と認める出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債権

(7) 銀行等の保証

2 管理者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 第1項各号に掲げるもののうち、記名式に係る証券又は債権については、売却承諾書及び白紙委任状を添えて提供させなければならない。

4 管理者は、第1項第7号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提供させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

(担保の価値)

第113条 前条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 前条第1項第1号から第3号までに掲げるもの 額面金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 前条第1項第4号に掲げるもの 小切手金額

(4) 前条第1項第5号に掲げるもの 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1日後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 前条第1項第6号に掲げるもの 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 前条第1項第7号に掲げるもの その保証する金額

(予定価格)

第114条 管理者は、一般競争入札に付する事項について、当該事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を定め、予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、単価契約(一定の期間継続し、かつ、同一単価で製造、修理、加工、売買、供給、使用等の行われる契約をいう。)の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物又は役務の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮しなければならない。

(入札書の提出)

第115条 一般競争入札に参加しようとする者は、第110条の規定により公告した事項、契約条項その他関係書類等を熟知の上、入札書を1件ごとに作成し、封書に自己の氏名を標記し、入札保証金その他管理者があらかじめ指示した書類とともに、指定の日時までに指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合には、入札前に代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。

3 同一の入札においては、2人以上の入札者の代理人となることができず、また入札者が他の入札者の代理人となることができない。

(郵便による入札書の提出)

第116条 入札者は、郵便により入札書を提出することができる。

2 郵便により入札書を提出しようとするときは、入札書、入札保証金及び前条第1項に規定する書類を同封の上、封書の表面に当該入札書在中の旨を朱書し、指定の日時までに指定の場所に到着するように書留郵便で差し出さなければならない。

(再度入札)

第117条 管理者は、自治令第167条の8第4項の規定により再度入札に付するときは、直ちにその旨を開札に立ち会った入札者に告げなければならない。

2 再度入札には、当初の入札に参加した者でなければ参加することができない。

3 管理者が入札の方法を郵便入札とすべきことを指定した場合を除くほか、郵便による入札は、自治令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札を執行する場合においては、これに応ずる意志を有しないものとみなす。

(再度公告入札)

第118条 管理者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合においては、更に公告して一般競争入札に付することができる。この場合においては、第110条第1項本文の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(入札が無効となる事項)

第119条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 法令及びこの規程の規定に基づき定められた入札に参加するものに必要な資格のないものがした入札

(2) 第115条第1項の規定による指定の日時までに入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しない入札又は郵便入札の場合であって封書の表面に当該入札書在中の旨の朱書がなく、入札書であることが確認できなかった入札

(4) 記名押印のない入札

(5) 入札事項を表示せず、若しくはその記載事項が不明確であり、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札

(6) 同一事項に対してした2通以上の入札

(7) 他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者等への通知)

第120条 落札者が決定したときは、管理者は、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに、当該最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に、必要な通知をしなければならない。

3 管理者は、前2項の規定により通知した者以外の入札者に対して、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(落札者の手続等)

第121条 落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して5日(工事の請負契約にあっては、7日)以内に、契約保証金を納付しなければならない。

2 前項の期間は、管理者が特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。

3 落札者は、前2項の期間内に契約を結ばないときは、その者の効力を失う。

(最低制限価格)

第122条 管理者は、自治令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けることとした場合には、第110条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

2 最低制限価格は、予定価格の3分の2以上で定め、第114条第1項の予定価格調書に併せて記載しなければならない。

(入札保証金等の還付)

第123条 入札保証金又はその納付に代えて提供された担保は、入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者については、契約が締結された後において還付し、又は第135条の契約保証金に充当するものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第124条 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格は、第109条第1項の規定による管理者の定めのとおりとする。

2 前項の資格の審査等については、第109条第2項から第4項までの規定による手続と併せて行うものとする。

(入札参加者の指名)

第125条 管理者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する場合には、なるべく5人以上指名するようにしなければならない。

2 管理者は、指名競争入札に参加させようとする者を指名したときは、自治令第167条の12第2項及び第3項において準用する自治令第167条の6第2項に規定するもののほか、第110条第2項各号に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第126条 前節の規定(第109条第110条及び第117条を除く。)は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(契約の種類及び金額)

第127条 令第21条の14第1項第1号の規程で定める額は、別表第3左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(予定価格の決定)

第128条 管理者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第114条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第129条 管理者は、随意契約によろうとするときは、設計金額又は予算額が20万円未満の場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(随意契約の手続)

第130条 令第21条の14第1項第3号及び第4号に規定する規程で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約の発注見通しについてあらかじめ次に掲げる事項を公表すること。

 調達する物品又は役務の名称

 契約を締結する時期

 契約に関する事務を担当する課等の名称

(2) 契約を締結する前に次に掲げる事項を公表すること。

 契約に係る物品又は役務の名称

 契約に関する事務を担当する課等の名称

 契約の内容

 契約を締結する予定の日

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(3) 契約を締結した後に次に掲げる事項を公表すること。

 契約に係る物品又は役務の名称

 契約に関する事務を担当する課等の名称

 契約を締結した日

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第131条 第108条から第114条まで、第120条及び第123条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第132条 管理者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 契約書には、必要に応じて附属書類として、図面、設計書、仕様書等を添付するものとする。

4 第1項の契約書を作成する場合においては、管理者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。

5 契約書は、町長が別に定める書式に準じて作成しなければならない。

(隔地者との契約の調印の方法)

第133条 契約の相手方が隔地にあるときは、まず相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、その後当該契約書の案の送付を設けてこれに記名押印するものとする。

2 前項の場合において、管理者が記名押印したときは、当該契約書の1通を相手方に送付するものとする。

3 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他公共的団体でさきに押印させることができないときは、第1項の規定によらないことができる。

(契約書の作成の省略)

第134条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第132条の規定にかかわらず、契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が20万円に満たない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 郵便はがき、郵便切手並びに収入印紙及びこれに類する物品を購入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。

(5) あらかじめ納品単価を定める契約をしている物品を納入する場合において、直ちにその物品を引き取るとき。

(6) 国又は他の地方公共団体を契約の相手方とするとき。

2 管理者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるものについては、契約の相手方との間において協定書の交換又は請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金の額)

第135条 令21条の15の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体と数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(3) 法令の規定に基づき延納が認められる場合において、自治令第169条の7第2項の規定による確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないとき。

(6) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納めさせる必要性が明らかにないと認められるとき。

3 管理者は、前項第1号の場合に該当するものとして契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券又はその保険加入を証する書面を契約締結の時までに提出させなければならない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第136条 第112条及び第113条の規定は、契約保証金の納付に代わる担保の提供の場合に準用する。

2 前項の規定により第112条の規定を準用する場合においては、公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証についても、契約保証金の納付に代えて提供することができる担保とする。

(保証人)

第137条 管理者は、契約の性質が保証人を立てさせるに適しないときその他必要がないと認めるときを除き、管理者の承認する者を当該契約の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金の支払又は契約履行の代行について連帯保証人として契約の相手方に選任させなければならない。

(前金払等の際の連帯保証人)

第138条 管理者は、前金払の特約を必要とするとき、又は第135条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせないときは、契約の相手方に連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、管理者において、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を具備した者でなければならない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。

(2) 保証能力が確実な者であること。

第6節 契約の履行

(監督)

第139条 管理者は、請負契約(工事又は製造その他についての請負契約をいう。以下この節において同じ。)又は物件の買入れその他の契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図原寸図を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 管理者は、必要があるときは、請負契約又は物件の買入れその他の契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 管理者は、前2項に規定する事務を補助させるため、企業職員の中から監督員を指定するものとする。

4 管理者及び監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知り得たその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

5 監督員は、管理者と緊密に連絡するとともに、管理者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第140条 管理者は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 管理者は、請負契約以外の物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 管理者は、第1項又は第2項に規定する事務を補助させるため、企業職員の中から検査員を指定するものとする。

5 管理者及び検査員は、第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たり必要があるときは、相手方又はその代理人の立会いを求めることができる。

6 管理者は、前各項の規定により検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。この場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

7 前各項の規定は、給付の完了前に代価の一部の支払をしようとする場合における工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認のための検査に準用する。

(検査の一部省略)

第141条 管理者は、自治令第167条の15第3項に規定する特約により、給付の内容が担保されると認められる物件の買入れに係る契約で、その買入れに係る単価が20万円に満たないものについては数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成の省略)

第142条 管理者は、請負契約又は物件の買入れその他の契約であって契約金額が20万円に満たないものに係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査を完了したときは、第140条第6項の規定による検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査の委託)

第143条 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、企業職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせようとする場合において、同一の者に監督及び検査を委託してはならない。

2 管理者は、自治令第167条の15第4項の規定により、企業職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(契約保証金等の還付)

第144条 契約保証金又はその納付に代えて提供された担保は、給付の完了の確認の検査が完了した後速やかに還付するものとする。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第145条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第146条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成29年4月1日水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月3日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石井町水道事業会計規程の規定は、令和3年度の事業年度から適用し、令和2年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和4年6月20日水管規程第3号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第18条、第96条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

繰延運営権対価収益


規則第21条の2第2項の規定により償却した繰延運営権対価の額

運営権者更新投資収益


規則第21条の3第2項から第4項までの規定により償却した運営権者更新投資の額

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

補助金


収益的支出を負担することを目的とする補助金

他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


受託手数料収益




下水道使用料受託集金手数料


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

市町村職員共済組合負担金等、法令の定めるところにより、職員の福利厚生のため負担する費用

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

石井町水道事業職員の旅費支給規程(昭和45年石井町水道事業管理規程第8号)に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

石井町水道事業職員被服貸与規程(昭和48年石井町水道事業管理規程第6号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備並びに給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


雑費


業務費


量水器の検針、開閉栓等及び水道料金の計算、調定、収納等の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


総係費


事業活動の全般に関連する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

非常勤の職員に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

預り金現金預金





預り金現金預金



未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料等の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





資本金



固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

預り金




下水道料金


水道料金


個人負担金


保証金


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



規則第7条第4項第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金



他会計負担金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



その他長期前受金



繰延運営権対価



規則第7条第4項第2号に規定する公共施設等運営権の設定の対価を収受した場合におけるその収受した対価の金額に相当する額

繰延運営権対価収益化累計額




運営権者更新投資



規則第7条第4項第3号に規定する償却資産の取得又は改良に要した額のうち公共施設等運営権者が負担するものがある場合におけるその負担する金額に相当する額

運営権者更新投資収益化累計額




別表第2(第52条関係)

貯蔵品名鑑

(項) 材料

品名

単位

金属材料





鋳鉄類




直管

十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

制水弁

泥吐き管

継ぎ輪

短管

セン

消火セン

継ぎ手

鉄ふた

鋼鉄類




鋼管


鋼材

Kg

ソケット

チーズ

鉛類




鉛塊

Kg

鉛管

鉛線


砲金類




水セン

分水セン

止水セン

ユニオンナット

銅類




銅管

M

銅板

雑金属類




ボルト

ナット

ワッシャー

木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

枚/平方m

コンクリート製品





コンクリート管



コンクリートブタ



コンクリート側塊



窯業製品






セメント

煉瓦

板硝子

石材類






玉石

立方m

燃料類





燃料油




揮発油

l

軽油

l

薪炭




石炭

Kg

木炭

油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

エナメル

機械油




ダイナモ油

l

マシン油

l

その他油脂



薬品類






液体塩素

Kg

硫酸バンド

Kg

その他作業用消耗品






ブラシ

その他





電気用品




電線管

ソケット類

スウィッチ類

ゴム製品




水センゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

ビニール製品




ビニール管

M

ポリエチレン製品




ポリエチレン管 一種

M

〃       二種

M

皮製品




水センバルブ皮

メーター用パッキン皮


その他雑品



(項) 貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

乾式複箱翼車型量水器

湿式複箱翼車型量水器




(項) 消耗工具、器具及び備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル


ロッカー

ツルハシ

鉛管鋸

書類整理箱

工事用バケツ

山形鋸

本箱

ドリール

金切鋸

椅子

滑車

タイヤ

平机

チューブ

本立

ヤスリ


ペンチ

決裁箱

丸ヤスリ

レンチ

謄写板

角〃

ドライバー

ヤスリ板

三角〃

ブライヤー

謄写用ゴムローラー

甲丸〃

スパナー


ホッチキス

平〃

両口スパナー

ナンバーリング

鉛管〃

組スパナー

鳩目パンチ

トーチランプ

片口スパナー

算盤

懐中電灯ケース

板スパナー

グラインダー

モンキスパナー

肉池

布ホース

タガネ

インクスタンド

ハンマー

両袖机

バインダー

タップ

片袖机

バケツ

ダイス

回転椅子



(項) 消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

鳩目

振替伝票

更紙

画鋲

その他用紙


フールスカップ

インク



全罫紙

スタンプインク



半〃

謄写インク



封筒

墨汁



カーボン紙

白墨



謄写原紙

綴紐



見出紙

紙紐



ケント紙



トレーシングペーパー

モップ



毛筆



鉄筆

たわし



ペン軸

紙屑篭



ペン先

クロス

雑布



鉛筆

ダース

電球



色鉛筆

収入伝票



クリップ

支払伝票



別表第3(第127条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各項に掲げるもの以外のもの

50万円

石井町水道事業会計規程

平成26年3月20日 水道事業管理規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成26年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成29年4月1日 水道事業管理規程第2号
令和2年2月17日 水道事業管理規程第1号
令和2年9月3日 水道事業管理規程第2号
令和4年6月20日 水道事業管理規程第3号