○石井町水道事業職員被服貸与規程

昭和48年4月1日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、石井町水道事業職員(臨時的任用職員を除く。)に貸与する被服等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の種類)

第2条 貸与する被服等の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の日の属する月から起算する。ただし、被服等の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することがある。

(被服の貸与台帳)

第3条 水道課長(以下「課長」という。)は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第4条 被貸与者は、貸与を受けた被服等を滅失したとき又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服等再貸与申請書(様式第2号)を課長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として、町長が定める。

4 被服の保管上生ずる補修、洗たく等に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(返納)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、別に定めるものを除き、被貸与者は、貸与品を清潔な状態にして返納しなければならない。ただし、課長が返納の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 別表に掲げる貸与期間が満了したとき。

(2) 退職、人事異動による転職等の事由により水道課職員でなくなるとき。

(委任)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、課長が定める。

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和55年12月25日水管規程第3号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(令和4年3月28日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

貸与者の範囲

季別

種別

員数

貸与期間

一般事務職員

半袖事務服

1

2年

事務服

1

2年

現業員

作業服(上)

1

1年

防寒着

1

3年

ナシ

ゴム長靴

安全帽子、安全靴

雨合羽

各1

3年

 

作業ズボン

1

1年

被服等の着用期間は、原則として次のとおりとする。

(1) 夏服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

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石井町水道事業職員被服貸与規程

昭和48年4月1日 水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第6号
昭和55年12月25日 水道事業管理規程第3号
令和4年3月28日 水道事業管理規程第1号