○石井町地域防災交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町地域防災交流センター設置及び管理に関する条例(平成24年石井町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 石井町地域防災交流センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、石井町地域防災交流センター使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町が共催する事業及び町長が認めた事業については、この限りでない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が使用について支障がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免の基準)

第3条 条例第10条の規定で定めた基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める。

(1) 町が行う事業として使用するとき 免除

(2) 自主防災組織の活動として使用するとき 免除

(3) 前号のほか、防災活動として使用するとき 免除

(4) その他、町長が特に必要と認めるとき 免除

2 センターの使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、地域防災交流センター使用料免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設、設備及び備品を使用するときは、職員の指示に従うこと。

(2) センターの施設、設備及び備品のき損及び汚損の防止に努めること。

(3) センターを使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(4) 使用の許可を受けた室又は物件以外のものを使用しないこと。

(5) 使用が終わったときは、清掃し、原状に回復すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用に係る一切の責めを負うこと。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町地域防災交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年3月21日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年3月21日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第4号