○石井町地域防災交流センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年3月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町地域防災交流センター設置及び管理に関する条例(平成24年石井町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 石井町地域防災交流センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、石井町地域防災交流センター使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町が共催する事業及び町長が認めた事業については、この限りでない。
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が使用について支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 町が行う事業として使用するとき 免除
(2) 自主防災組織の活動として使用するとき 免除
(3) 前号のほか、防災活動として使用するとき 免除
(4) その他、町長が特に必要と認めるとき 免除
2 センターの使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、地域防災交流センター使用料免除申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設、設備及び備品を使用するときは、職員の指示に従うこと。
(2) センターの施設、設備及び備品のき損及び汚損の防止に努めること。
(3) センターを使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(4) 使用の許可を受けた室又は物件以外のものを使用しないこと。
(5) 使用が終わったときは、清掃し、原状に回復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用に係る一切の責めを負うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。