○石井町地域防災交流センター設置及び管理に関する条例
平成24年3月21日
条例第10号
(目的)
第1条 この施設は、自主防災組織や防災リーダーの交流及び育成等を行うことにより地域防災体制の確立を図るとともに、災害発生時には応急活動拠点とし、平常時においても住民のコミュニティの場として地域交流を推進することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 石井町地域防災交流センター
位置 石井町石井字石井365番地1
(施設)
第3条 石井町地域防災交流センター(以下「センター」という。)には、会議室を設置する。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第5条 センターの施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 センターの施設等を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、必要に応じ前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 営利を図る目的で使用するおそれがあるとき。
(2) 公共の秩序を乱し、又はそのおそれがあるとき。
(3) センターの管理運営に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可に係る権利の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可の際又は町長の指定する日までに、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第10条 町長は、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前2日までに使用の取消しを申し出、町長が認めたとき。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料 |
会議室 | 250円 | 基本使用料に50%を加算する。 |