○石井町長、副町長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日

条例第24号

(町長及び副町長の給料)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長の給料は、石井町長及び副町長の給料及び旅費支給条例(昭和30年石井町条例第19号)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額(以下この条において「基礎額」という。)から町長にあっては基礎額の100分の20、副町長にあっては基礎額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給料)

第2条 特例期間における教育長の給料は、石井町教育委員会教育長の給与の支給に関する条例(昭和30年石井町条例第30号)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額(以下この条において「基礎額」という。)から基礎額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(石井町長、副町長及び教育長の給料の特例に関する条例の廃止)

2 石井町長、副町長及び教育長の給料の特例に関する条例(平成19年石井町条例第3号)は、廃止する。

石井町長、副町長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日 条例第24号

(平成25年7月1日施行)