○石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例

昭和30年6月6日

条例第19号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料その他の給与については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 町長等の給料月額は、別表第1による。

第3条 町長等に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第4条 町長等に支給する旅費は、別表第2による。

第5条 期末手当の額は、それぞれ基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号。以下「給与条例」という。)に規定する一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

第6条 町長等の給与の支給条件、支給方法及び旅費の支給方法については、給与条例及び石井町職員旅費支給条例(昭和37年石井町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月5日から適用する。

(昭和32年12月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、給料及び手当にあっては昭和32年4月1日から、旅費にあっては昭和33年12月1日からそれぞれ適用する。

(昭和34年10月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年7月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年4月1日において、新給料表の適用を受ける町長、助役及び収入役の給料月額は改正前の給料表の適用により同年4月1日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表読替表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

22,460

23,500

38,890

39,000

23,710

24,600

40,670

40,800

24,970

25,800

42,450

42,600

26,220

27,000

44,230

44,400

27,450

28,200

46,540

46,600

28,840

29,400

48,840

48,900

30,310

30,600

51,100

51,200

31,770

31,800

53,450

53,500

33,550

33,600

55,750

55,800

35,330

35,400

58,060

58,100

37,110

37,200

60,360

60,400

(昭和35年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年12月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正にともなう措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において新給料表の適用を受ける町長、助役及び収入役の給料月額は改正前の給料表の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表読替表に掲げる給料月額とし旧給料月額における経過月数は次の昇給期間に算入するものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

30,900

48,200

23,500

27,200

40,800

50,600

24,600

28,700

42,600

53,100

25,800

30,200

44,400

55,600

27,000

31,700

46,600

58,100

28,200

33,200

48,900

60,600

29,400

34,700

51,200

62,600

30,600

36,200

53,500

64,600

31,800

37,700

55,800

66,300

33,600

39,500

58,100

67,800

35,400

41,300

60,400

69,000

39,000

44,900

町長

助役

収入役

(昭和36年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(昭和36年4月4日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。

(給料表の改正にともなう措置)

2 昭和36年3月1日(以下「切替日」という。)において新給料表の適用を受ける町長の給料月額は、改正前の給料表の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表読替表に掲げる給料月額とし、旧給料月額における経過月数は次の昇給期間に算入するものとする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

旧給料月額

新給料月額

48,900

60,600

(昭和36年12月20日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日において新給料表の適用を受ける町長、助役及び収入役の給料月額は、改正前の給料表の適用により同年10月1日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表読替表に掲げる給料月額とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

27,200

29,600

48,200

51,100

28,700

31,200

50,600

53,600

30,200

32,800

53,100

56,200

31,700

34,400

55,600

58,700

33,200

36,000

58,100

61,200

34,700

37,600

60,600

63,700

36,200

39,200

62,600

65,700

37,700

40,800

64,600

67,700

39,500

42,600

66,300

69,500

41,300

44,400

67,800

71,000

44,900

46,200

69,000

(昭和37年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、暫定手当についての規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年1月11日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年7月10日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和45年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表1は昭和45年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

3 別表2は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年7月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月27日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の旅費に関する条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅費について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて、昭和55年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例施行日(以下「施行日」という。)前に始まり施行日以後に完了する出張における旅費については、なお従前の例による。

(昭和61年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の石井町長、助役及び収入役の給料及び旅費支給条例第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる石井町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年石井町条例第34号)による改正後の石井町職員の給与に関する条例(昭和32年石井町条例第26号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年12月21日条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年12月に支給する期末手当に係る一定の割合は、「100分の160」とする。

(平成15年12月19日条例第24号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第15号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長及び副町長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(石井町教育委員会教育長の給与の支給に関する条例の廃止)

2 石井町教育委員会教育長の給与の支給に関する条例(昭和30年石井町条例第30号)は、廃止する。

(石井町教育委員会教育長の勤務時間に関する条例の廃止)

3 石井町教育委員会教育長の勤務時間に関する条例(昭和30年石井町条例第31号)は、廃止する。

(石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

4 石井町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年石井町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年石井町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石井町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

6 石井町特別職報酬等審議会条例(昭和39年石井町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定(第5条ただし書の改正規定を除く。)は適用せず、この条例による改正前の規定(第5条ただし書の改正規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)(給料表)

職名

給料月額

町長

786,000円

副町長

629,000円

教育長

574,000円

別表第2(第4条関係)(旅費)

鉄道賃及び急行料金

船賃

車賃

〔1キロメートルにつき〕

日当

〔1日につき〕

食卓料

〔1夜につき〕

宿泊料

〔1夜につき〕

普通旅客運賃及び座席指定料金

1等運賃

35円

2,200円

1,900円

県外 13,000円

県内 8,200円

石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例

昭和30年6月6日 条例第19号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年6月6日 条例第19号
昭和32年12月9日 条例第29号
昭和34年10月10日 条例第13号
昭和35年7月22日 条例第11号
昭和35年10月1日 条例第14号
昭和35年12月29日 条例第18号
昭和36年3月30日 条例第10号
昭和36年4月4日 条例第11号
昭和36年12月20日 条例第16号
昭和37年3月31日 条例第9号
昭和37年12月25日 条例第28号
昭和38年12月27日 条例第22号
昭和39年3月17日 条例第12号
昭和40年12月28日 条例第22号
昭和41年3月23日 条例第5号
昭和42年1月11日 条例第2号
昭和43年7月10日 条例第11号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第18号
昭和47年12月23日 条例第24号
昭和48年12月24日 条例第35号
昭和49年3月20日 条例第12号
昭和49年12月25日 条例第36号
昭和50年12月25日 条例第30号
昭和51年12月23日 条例第38号
昭和52年12月22日 条例第17号
昭和53年3月28日 条例第9号
昭和53年12月21日 条例第32号
昭和54年12月27日 条例第21号
昭和55年3月21日 条例第13号
昭和56年3月20日 条例第7号
昭和57年3月20日 条例第8号
昭和60年3月16日 条例第9号
昭和61年12月25日 条例第21号
昭和63年4月1日 条例第13号
平成元年3月28日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第8号
平成2年12月25日 条例第23号
平成3年12月24日 条例第26号
平成4年12月24日 条例第25号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年12月25日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第15号
平成9年12月22日 条例第36号
平成10年12月21日 条例第23号
平成11年3月23日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第35号
平成15年11月27日 条例第20号
平成15年12月19日 条例第24号
平成17年3月22日 条例第12号
平成18年3月24日 条例第10号
平成19年3月28日 条例第2号
平成21年5月26日 条例第10号
平成21年11月25日 条例第15号
平成22年11月29日 条例第17号
平成26年12月11日 条例第14号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第13号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年12月21日 条例第23号
平成30年12月21日 条例第22号
令和元年12月20日 条例第8号
令和2年11月24日 条例第19号
令和4年5月25日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第24号
令和5年12月21日 条例第29号