○石井町学童保育事業実施要綱

平成25年3月22日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における昼間保護者のいない家庭の小学校に就学する児童(以下「放課後児童」という。)の余暇における保護、育成に資するため、地域住民の積極的な協力を得て遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する学童保育クラブを設置し、その育成を図ることを目的とする。

(設置区域)

第2条 学童保育クラブは、原則として、本町の「小学校区域」を単位として設置するものとする。

(構成及び対象児童)

第3条 各学童保育クラブは、放課後児童支援員、利用児童の保護者・児童をもって構成するものとし、その対象児童は、小学校1年生から6年生の放課後児童を主体とし、その他参加希望する児童を加え組織するものとする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は石井町とする。ただし、この事業は社会福祉法人等に委託することができる。

2 学童保育クラブの運営を受託する法人等は、町が委託する学童保育事業の受託団体としての行為能力、責任能力を有し、常に石井町と緊密な連絡をとり、関係法令に定めるところに従い、次の事項を処理しなければならない。

(1) 学童保育クラブの活動

(2) 学童保育クラブの運営に関する経費の出納管理

(3) 学童保育クラブの運営に必要な規程等の策定

(4) 支援員の任免及び入退会児童の決定

(5) 年間事業計画及び事業予算の策定

(6) 年間事業報告及び事業決算報告

(7) 各種帳簿の整備

(8) 損害賠償責任保険の加入

(9) 事故発生時の速やかな対応

(10) 町が指定する書類の提出

(活動拠点)

第5条 学童保育クラブの活動拠点は、次のいずれかによるものとする。

(1) 学校施設内の一部、又は公共施設で学童保育の拠点として適当な設備内容を有しているもの。

(2) 民間施設で、学童保育の拠点として、適当な設備内容を有しているもの。

(実施時間)

第6条 学童保育クラブの実施時間等は、石井町学童保育クラブ運営規程に定めるものとする。

(休日)

第7条 学童保育クラブの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 学校行事・災害等による時制の変更があった場合は、この限りではない。

(支援)

第8条 学童保育クラブの支援内容は、遊びを中心に放課後の開放的雰囲気を損なわぬよう留意し、おおむね次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 生活支援(日常のしつけ・正しい生活習慣等)

(2) 余暇支援(レクレーション支援・グループ遊び・創作活動等)

(3) 学習支援(宿題の復習等の習慣支援)

(4) 児童の安全保護

(支援員)

第9条 学童保育クラブに前条の支援を行う放課後児童支援員を置くものとする。

2 放課後児童支援員は、学童保育クラブの運営を受託する法人等が雇用するものとする。

3 放課後児童支援員は、児童の育成に知識と経験を有し、石井町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年石井町条例第11号)第10条第3項の規定に該当する者とする。

4 学童保育クラブの運営を受託する法人等は、放課後児童支援員を雇用しようとするときは、これを本町に届けなければならない。また、解職するときも同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

石井町学童保育事業実施要綱

平成25年3月22日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月22日 告示第21号
平成29年4月1日 告示第36号