○石井町環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要綱
平成24年4月2日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、予算の範囲内で、石井町環境保全型農業直接支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとし、この要綱に定めるもののほか必要な事項については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることのできる者は、実施要綱別紙第1の1の規定により、実施要領第1の1及び2に定める者とする。
(補助対象活動)
第3条 補助金の対象となる活動は、実施要綱別紙第1の3に規定する対象農地において行う活動であって、実施要綱別紙第1の4に規定するとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、実施要綱別紙第1の5に規定するとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、実施要領第8の2に規定する事業計画の認定を受けた上で、規則第3条に掲げる申請書を提出するものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付することが適当と認められるときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、対象活動の実施が完了したときは、規則第5条に掲げるものに、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 実施状況報告書(実施要領様式第8号)
(2) 生産記録(実施要領参考様式第1号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績の報告)
第8条 補助事業者は、規則第7条の規定により対象活動の実績報告書を町長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助事業者が当該補助金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、当該補助金の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成24年4月2日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第85号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第135号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。