○石井町補助金取扱規則

昭和47年11月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定があるもののほか、町費に係る補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 町は、その公益上特に必要がある場合においては、公共的団体その他町長が適当と認める法人、その他の団体又は個人(以下単に「団体」という。)に対し毎年度予算の範囲内で補助をすることができる。

2 補助金の交付を受けようとする団体は、前年の11月20日までに要件を満たした書類(別記様式。以下「補助金交付要望書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 緊急やむを得ない理由等により、補助金の交付を受けようとする団体は、前項の規定にかかわらず、随時補助金交付要望書を提出することができる。

4 補助金の交付を受けた団体は、補助交付の趣旨を尊重し、その目的達成に誠実でなければならない。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ収支予算書又は事業計画書とともに申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の事項の記載を要する。

(1) 団体の名称又は氏名

(2) 事務所の所在地又は住所

(3) 責任者の職氏名

(4) 補助を受けようとする事情

(5) 必要とする補助の額

(6) その他町長が必要と認める事項

(補助の指令)

第4条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じ実情を調査して適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付指令書を申請者に交付するものとする。

2 前項の指令書には、条件を付すことができる。

(補助金の請求)

第5条 補助金交付の指令を受けた団体が補助金を請求しようとするときは、補助金請求書に補助金交付指令書の番号を記載し、町長に提出しなければならない。

(命令及び検査)

第6条 町長は、補助金の交付をした団体に対し必要な命令を発し、又は職員をして随時書類帳簿及び事業の検査をすることができる。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた団体は、年度経過後又は事業完了後速やかに実績報告書を提出して、町長の審査を受けなければならない。

(補助の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の指令を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に基づいて発する命令若しくは補助金交付の条件に違反し、又は不正の行為があったとき。

(2) 補助金を補助の目的に反し、若しくは著しく異なる用途に使用したと認められたとき。

(3) 第2条第4項の規定に忠実でないと認められるとき。

(4) 団体が解散したとき。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に補助金の交付を受けている団体は、この規則により交付を受けた団体とみなす。

(昭和60年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第2項の規定は昭和61年度から適用する。

(平成元年10月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に補助金の交付を受けている団体は、この規則により交付を受けた団体とみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町補助金取扱規則

昭和47年11月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年11月1日 規則第3号
昭和60年4月1日 規則第5号
平成元年10月1日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第9号
令和4年3月28日 規則第4号