○石井町鳥獣飼養登録事務処理要領

平成21年3月26日

告示第10号

第1 主旨

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により徳島県より移譲された鳥獣の飼養登録に係る事務は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 徳島県知事から石井町長への移譲事務の内容

(1) 法

ア 第19条第1項の規定による鳥獣の飼養の登録、同条第3項の規定による登録票の交付、同条第5項の規定による登録の有効期間の更新及び同条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

イ 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲り受又は引き受の届出の受理

ウ 法第21条第1項の規定による登録票の返納の受理

エ 法第22条第1項の規定による措置命令及び同条第2項の規定による登録の取り消し

オ 法第75条第3項の規定による立入検査(鳥獣の飼養の登録に係るものに限る。)

(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)

ア 省令第20条第5項の規定による登録票の交付を受けた者の住所等の変更の届出の受領及び同条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理

第3 登録の対象

鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)及び既飼養登録に係る飼養期間の更新(以下「更新」という。)

ただし、登録鳥獣(法第19条第1項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下同じ。)から生まれたもの及び外国から輸入されたものは、登録を要しない。(事実関係及び輸入証明書等を確認すること。)

第4 登録等の手続き

(1) 新規の登録の申請

申請は、石井町に法第9条第7条の許可証(以下「鳥獣捕獲等許可書」という。)及び捕獲した個体(愛がん飼養を目的とする場合に限る。)を持参し飼養登録申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。

(2) 登録の有効期間の更新の申請

申請は、石井町に登録鳥獣に係る法第19条第3項の登録票(以下単に「登録票」という。)及び登録鳥獣(愛がん飼養を目的とする場合に限る。)を持参し、飼養登録更新申請書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

(3) 登録票の再交付の申請

申請は、石井町に登録鳥獣(愛がん飼養を目的とする場合に限る。)を持参し、再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。

(4) 登録鳥獣の譲受け(引受け)の提出(譲受け(引受け)者の住所地が石井町内の場合に限る。)

届出は、譲受け(引受け)者が、その事実があった日から30日以内に石井町に登録鳥獣に係る登録票、譲渡し(引渡し)者の証明書及び登録鳥獣(愛がん飼養を目的とする場合に限る。)を持参し、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(5) 登録票の交付を受けた者の住所又は氏名の変更の届出

届出は、変更の事実が生じた日から2週間以内に、石井町に、登録鳥獣に係る登録票を持参し、変更届(様式第5号)を町長に提出して行うものとする。

(6) 登録票の亡失の届出

提出は、遅滞なく亡失届(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。ただし、(3)の再交付申請をした場合は、この限りではない。

(7) 愛がん飼養を目的とする場合以外の各手続き

(1)から(4)までの愛がん飼養を目的とする場合以外の手続きは、原則として捕獲した個体又は登録鳥獣(以下、この号において「登録鳥獣等」という。)を石井町に持参して行うものとする。ただし、登録鳥獣等が大型である等の理由でこれが困難な場合は、登録を担当する町の職員が、登録鳥獣等を飼養しようとする場所又は現に飼養している場所に出向き、登録鳥獣等を確認した上で手続きを行うものとする。

第5 新規登録の基準

(1) 愛がん飼養を目的として捕獲された鳥獣の場合

ア 登録対象鳥獣

メジロ及びホオジロの2種類のみとする。

イ 登録票交付対象者

愛がん飼養を目的とした鳥獣捕獲等許可証(有効期間内のもの又は有効期間の末日から起算して30日を経過していないものに限る。)を所持している者

ウ 登録の期間

登録の日から1年とする。

(2) 愛がん飼養以外の目的で捕獲された鳥獣の場合

ア 登録対象鳥獣

対象狩猟鳥獣以外の鳥獣全種

イ 登録票交付対象者

鳥獣捕獲等許可証(有効期間内のもの又は有効期間の末日から起算して30日を経過していないものに限る。)を所持している者

ただし、登録にあたっては、環境省又は県(鳥獣捕獲等許可証を交付した行政庁)に照会し、鳥獣捕獲等許可申請書に捕獲後の処置として飼養することが記載されていることを確認しなければならない。

ウ 登録の期間

登録の日から1年とする。

第6 更新の留意事項

(1) 登録鳥獣と装着登録票(足環)を照合し確認した上で更新を行うこと。

(2) 平成元年度の装着許可証(足環装着)導入以前から更新されているなどの長期更新個体については、羽毛の光沢や虹彩色、行動の敏捷性等により高齢個体の特徴を視認することなどにより、個体のすり替えが行われていないことを慎重に確認した上で更新を行うものとする。

第7 再交付の手続きの留意事項

装着登録票の毀損等による再交付は原則として行わず、毀損時の写真や足の状況等により確実に同一個体と認められる場合のみについて行うものとする。

第8 登録票の交付手続き等

(1) 提出された飼養登録申請書を要領第5に規定する基準に従って審査し、登録票交付伺簿(様式第7号)に当該事項を記入のうえ決裁を受ける。

ア 鳥類に係る登録票の交付

登録票のうち申請者が保有するもの(省令様式第5―1―1、以下「保有登録票」という。)を1個体ごとに交付するとともに、鳥に装着するもの(省令様式第5―1―2、以下「装着登録票」という。)を申請者又はその者から委任されたものに装着させ、適切に装着されたか確認する。

イ 鳥類に係る装着登録票の区分及び登録票番号

(ア) 装着登録票の区分は、原則として別表第1のとおりとする。なお、個体差により鳥の脚に適合しないおそれがある場合は、異なる区分の装着登録票を装着させるものとする。

(イ) 装着登録票に打刻する番号は、次により定める。

a ①から④に挙げる文字をbの順序に組合わせる。

① 保有登録票の発行に係る徳島県の番号(36)

② 装着登録票の区分を表示するローマ字(メジロ、ホオジロの場合(B))

③ 片仮名(原則とし「ト」とする。)

④ 4桁のアラビア数字(交付順。原則として1***のとおりとする。)

b 二段書きとし、aの①、②及び③を上段に④を下段に記載する。

ウ 鳥類に係る装着登録票管理簿の整備

町長は、様式第8号による管理簿を作成し、装着登録票の管理の適正を期するものとする。

エ 獣類に係る登録票の交付

保有登録票(省令様式第5―2―1)及び飼養するおり、その他容器に付けるもの(省令様式第5―2―1)を1頭ごとに交付する。

オ 鳥獣飼養登録台帳の整備

町長は、鳥獣飼養登録台帳(様式第9号、以下「台帳」という。)を整備するものとする。

(2) 登録期間更新の場合

飼養登録申請書、保有登録票及び登録鳥獣の装着登録票を審査し、登録票交付伺い簿に該当事項を記入のうえ決裁を受け、保有登録票を交付する。

(3) 登録鳥獣の譲受け(引受け)の場合

保有登録票の裏面の該当欄に譲受け(引受け)年月日並びに譲受け(引受け)者の住所及び氏名を記入し、押印欄に事務担当者の認印を押印するとともに、台帳に記載する。

なお、譲渡し(引渡し)者の住所地が他市町村の場合は、該当届出事項を譲渡(引受け)者の住所地の首長(都道府県が飼養登録を所管している場合は知事。以下同じ)に通知するとともに、その者の台帳の写しの送付を受け、台帳を整備する。

(4) 住所又は氏名の変更の場合

保有登録票の該当欄に新しい住所又は氏名を記入し、備考欄にその事由及び年月日を記入するとともに、台帳に記入する。なお、旧住所地が他市町村の場合は、当該届出事項を旧住所地の首長に通知するとともに、その者の台帳の写しの送付を受け、台帳を整備する。

(5) 再交付の場合

先に許可した事項を台帳によって確認のうえ、保有登録票に転記し、表面に「再交付」の文字を朱記するとともに、台帳に記載する。

第9 登録状況の報告

町長は、鳥獣飼養登録票交付状況(様式第10号)を翌年度4月末までに東部農林水産局長に報告しなければならない。

第10 取締り

(1) 違反行為の防止については、機会あるごとに一般住民に対して法令の趣旨及び内容を周知させるとともに、鳥獣保護思想の普及啓発に努めるものとする。

(2) 取り締まりは、必要に応じて県関係職員(特別司法警察職員)、鳥獣保護員警察官の協力をもとめて行うものとする。その際には、法第75条第3項の規定による立入検査を行うことができる。

この場合、身分を示す証明書(省令様式第21)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものでないので、立入検査の際関係者の正当な業務又は行為を妨害することのないよう極力最小限にとどめなければならない。

(3) 取り締まりは、繁殖期及び春秋の渡りの時期を重点に、年1回以上計画的に実施することとし、特に次の場所に注意して行うものとする。

ア 町内の主要生息地

イ 小鳥業者店舗

ウ 小鳥せり市

エ 小鳥鳴き合わせ会

オ 小鳥の品評会及び展示会

(4) 違反を発見した場合は、次により処理するものとする。

ア 違反を発見した場合は、捕獲及び譲受け(引受け)等の状況を調査し、捕獲、飼養等の趣旨を十分理解するよう説得したうえ、放鳥させる等法第22条第1項の規定による措置命令を行うものとする。

イ 悪質なものは、県関係職員(特別司法警察職員)、警察官に連絡するものとし、必要に応じて法第22条第2項の規定による飼養登録の取消処分を行うものとする。

第11 飼養登録手数料

登録票の交付、登録期間の更新及び登録票の再交付については、1羽又は1頭につき石井町事務手数料条例に定めた金額を徴収する。

1 この要領は、平成21年4月1日より施行する。

(平成25年3月19日告示第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8関係)

装着登録票の区分

鳥の種類

A

ミソサザイ、コヨシキリ、キクイタダキ、セッカ、エナガ

B

トウネン、オジロトウネン、ヒメコウテンシ、ショウドウツバメ、ツバメ、リュウキュウツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、イワミセキレイ、キガシラセキレイ、キセキレイ、ヨーロッパビンズイ、ビンズイ、セジロタヒバリ、ムネアカタヒバリ、タヒバリサンショウクイ、ヤマヒバリ、カヤクグリ、アカヒゲ、シマゴマ、オガワコマドリ、コルリ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ノビタキ、イナバヒタキ、ハシグロヒタキ、サバクヒタキ、ヒゲガラ、ヤブサメ、ウグイス、オオセッカ、シマセンニュウ、マキノセンニュウ、キマユムシクイ、カラフトムシクイ、メボソムシクイ、エゾムシクイ、センダイムシクイ、イイジマムシクイ、マミジロキビタキ、キビタキ、ムギマキ、オジロビタキ、オオルリ、サメビタキ、エゾビタキ、コサメビタキ、サンコウチョウ、ツリスガラ、ハシブトガラ、コガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ゴジュウカラ、キバシリ、メジロ、キアオジ、シラガホオジロ、ホオジロ、コジュリン、シロハラホオジロ、ホオアカ、コホオアカ、キマユホオジロ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、シマノジコ、ズグロチャキンチョウ、ノジコ、アオジ、シベリアジュリン、オオジュリンツメナガホオジロ、ミヤマシトド、アトリ、カワラヒワ、マヒワ、ベニヒワ、コベニヒワ、オオマシコ、ベニマシコ、ニュウナイスズメ

C

アシナガウミツバメ、ハイイロウミツバメ、コシジロウミツバメ、ヒメクロウミツバメ、クロコシジロウミツバメ、シマクイナ、ハジロコチドリ、コチドリ、シロチドリ、ヒバリシギ、ヒメウズラシギ、ハマシギ、ミユビシギ、ヘラシギ、キリアイ、イソシギ、コシギ、アカエリヒレアシシギ、コアジサシ、シロアジサシ、カワセミ、ハチクイ、アリスイ、コアカゲラ、コゲラ、ヒバリ、ハマヒバリ、ハクセキレイ、コマミジロタヒバリ、アサクラサンショウクイ、シロガシラ、キレンジャク、ヒレンジャク、イワヒバリ、コマドリ、ノゴマ、エゾセンニュウ、オオヨシキリ、ハシブトオオヨシキリ、ヤマガラ、メグロ、シマアオジ、クロジ、ユキホオジロ、キガシラシトド、ハギマシコ、アカマシコ、ギンザンマシコ、イスカ、ナキイスカ、ウソ、シメ、スズメ

D

ヒメクイナ、イカルチドリ、メダイチドリ、オオメダイチドリ、コバシチドリ、アメリカウズラシギ、ウズラシギ、サルハマシギ、コオバシギ、コモンシギ、コアオアシシギ、クサシギ、タカブシギ、ソリハシシギ、ハイイロヒレアシシギ、ハジロクロハラアジサシ、クロハラアジサシ、ハシグロクロハラアジサシ、コウミスズメ、ヒメアマツバメ、ヤツガシラ、ノグチゲラ、ミユビゲラ、クビワコウテンシ、マミジロタヒバリ、チゴモズ、モズ、アカモズ、オオモズ、ヒメイソヒヨ、カラアカハラ、クロツグミ、アカハラ、マミチャジナイ、ノドグロツグミ、ツグミ、ワキアカツグミ、コイカル、イカル、シベリアムクドリ、コムクドリ、カラムクドリ、モリツバメ

E

シロハラミズナギドリ、ヒメシロハラミズナギドリ、アナドリ、コミズナギドリ、セグロミズナギドリ、クロウミツバメ、アカハラダカ、ツミ(雄)、チゴハヤブサ、ウズラ、ミフウズラ、ヒクイナ、タマシギ、オオチドリ、ムナグロ、ダイゼン、キョウジョシギ、オバシギ、エリマキシギ(雌)、オオハシシギ、ツルシギ、アカアシシギ、メリケンキアシシギ、キアシシギ、タシギ、ハリオシギ、ツバメチドリ、オオアジサシ、アジサシ、ベニアジサシ、エリグロアジサシ、コシジロアジサシ、ヒメクロアジサシ、マダラウミスズメ、エトロフウミスズメ、シラヒゲウミスズメ、ベニバト、ジュウイチ、カッコウ、ホトトギス、ヨタカ、ハリオアマツバメ、アマツバメ、ヤマショウビン、アカショウビン、アオゲラ、ヤマゲラ、アカゲラ、オオアカゲラ、ヤイロチョウ、ヒヨドリ、オオカラモズ、カワガラス、イソヒヨドリ、マミジロ、トラツグミ、アカコッコ、シロハラ、ノハラツグミ、ムクドリ、コウライウグイス、カケス、オナガ

F

カイツブリ、ハジロミズナギドリ、オオシロハラミズナギドリ、アカオネッタイチョウ、シラオネッタイチョウ、ヨシゴイ、オオヨシゴイ、リュウキュウヨシゴイ、コガモ、トモエガモ、シマアジ、ヒメハジロ、ミコアイサ、ツミ(雌)、ハイタカ、コチョウゲンボウ、ヒメチョウゲンボウ、チョウゲンボウ、エゾライチョウ、コジュケイ、クイナ、オオクイナ、バンケリ、タゲリ、エリマキシギ(雄)、シベリアオオハシシギ、アオアシシギ、オオキアシシギ、カラフトアオアシシギ、オグロシギ、オオソリハシシギ、シロハラチュウシャクシギ、チュウシャクシギ、ハリモモチュウシャク、コシャクシギ、ヤマシギ、アマミヤマシギ、チュウジシギ、オオジシギ、アオシギ、セイタカシギ、ソリハシセイタカシギ、シロハラトウゾクカモメ、ユリカモメ、カモメ、ズグロカモメ、クビワカモメ、ミツユビカモメ、ゾウゲカモメ、オニアジサシ、ハシブトアジサシ、ナンヨウマミジロアジサシ、マミジロアジサシ、セグロアジサシ、ハイイロアジサシ、クロアジサシ、ウミスズメ、カンムリウミスズメ、ウミオウム、シラコバト、キジバト、キンバト、ツツドリ、コノハズク、ヤマセミ、ブッポウソウ、クマゲラ、ルリカケス、カササギ、ホシガラス、コクマルガラス

G

ハジロカイツブリ、ミミカイツブリ、フルマカモメ、オオミズナギドリ、オナガミズナギドリ、アカアシミズナギドリ、ハイイロミズナギドリ、ハシボソミズナギドリ、コグンカンドリ、サンカノゴイ、ミゾゴイ、ズグロミゾゴイ、ゴイサギ、ササゴイ、アカガシラサギ、アマサギ、チュウサギ、コサギ、カラシラサギ、クロサギ、オシドリ、ヨシガモ、オカヨシガモ、ヒドリガモ、アメリカヒドリ、キンクロハジロ、シノリガモ、コオリガモ、ケアシノスリ、ハイイロチュウヒ、マダラチュウヒ、チュウヒ、ハヤブサ、ライチョウ、ヤマドリ、キジ、シロハラクイナ、ツルクイナ、オオバン、レンカク、ミヤコドリ、ダイシャクシギ、ホウロクシギ、オオトウゾクカモメ、トウゾクカモメ、クロトウゾクカモメ、セグロカモメ、シロカモメ、ウミネコ、ウミバト、ケイマフリ、ウトウ、ツノメドリ、エトピリカ、サケイ、カラスバト、アオバト、ズアカアオバト、トラフズク、コミミズク、オオコノハズク、キンメフクロウ、アオバズク、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

H

アカエリカイツブリ、カンムリカイツブリ、コアホウドリ、カツオドリ、アオツラカツオドリ、アカアシカツオドリ、チシマウガラス、オオグンカンドリ、ダイサギ、アオサギ、ムラサキサギ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、クロトキ、リュウキュウガモ、ツクシガモ、カンムリツクシガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、アカハシハジロ、ホシハジロ、オオホシハジロ、メジロガモ、アカハジロ、スズガモ、コケワタガモ、ケワタガモ、クロガモ、ビロードキンクロ、アラナミキンクロ、ホオジロガモ、ウミアイサ、カワアイサ、ハチクマ、トビ、オオタカ、オオノスリ、ノスリ、サシバ、カンムリワシ、シロハヤブサ、ナベヅル、カナダヅル、アネハヅル、ヒメノガン、オオセグロカモメ、ワシカモメ、ウミガラス、ハシブトウミガラス、フクロウ、ワタリガラス

I

アビ、オオハム、シロエリオオハム、ハシジロアビ、アホウドリ、クロアシアホウドリ、カワウ、ヒメウ、コウノトリ、ナベコウ、シジュウカラガン、コクガン、ハイイロガン、マガン、カリガネ、ヒシクイ、ハクガン、ミカドガン、サカツラガン、アカツクシガモ、ミサゴ、クマタカ、カラフトワシ、カタシロワシ、クロヅル、タンチョウ、マナヅル、ソデグロヅル

J

ウミウ、コハクチョウ、オジロワシ、オオワシ、イヌワシ、シロフクロウ、ワシミミズク、シマフクロウ

K

ハイイロペリカン、コブハクチョウ、オオハクチョウ、クロハゲワシ

上に掲げるもののうち都道府県知事が指定するもの

その他の鳥類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

石井町鳥獣飼養登録事務処理要領

平成21年3月26日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)