○石井町事務手数料条例
平成12年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類、名称及び額)
第2条 手数料の種類、名称及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際又は交付の際、現金でこれを徴収する。
(郵送による送付)
第4条 郵送による謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料に相当する郵便切手を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(手数料の還付)
第6条 既納の手数料は、還付しない。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 石井町手数料条例(昭和30年石井町条例第25号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際現に申請がなされている手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月24日条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月27日条例第15号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年9月1日条例第22号)
この条例は、平成17年9月10日から施行する。
附則(平成20年4月18日条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第7号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第26号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、別表の改正規定(3の項の次に次の1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)に限る。)は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月21日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第19号)
この条例は、令和7年2月3日から施行する。
別表(第2条関係)
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣の飼養に係る登録票の交付同条第5項の規定に基づく登録の更新、及び第6項の規定に基づく登録票の再交付 | 鳥獣の飼養の登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件 | 3,400円 |
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2 戸籍法関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍謄抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍謄抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項及び第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出又は申請の受理証明書、届書その他町長の受理した書類の記載事項又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他町長の受理した書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
3 住民基本台帳法関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく閲覧に供する事務 | 住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき | 400円 | 2人以上合同で請求する場合は1人ごとに計算する |
住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 | 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき | 400円 (多機能端末機で、個人番号カード又は移動端末設備を利用することにより自動的に証明書を交付する場合にあっては、300円) | 世帯員が2人以上の者に係る写しの交付は1通とみなす |
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付 | 住基ネットワークによる住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 400円 |
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住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 400円 |
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4 石井町印鑑条例関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
石井町印鑑条例(昭和53年石井町条例第30号)第8条第2項に基づく印鑑登録証の再交付 | 印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき | 400円 |
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石井町印鑑条例第15条第2項に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき | 400円 |
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石井町印鑑条例15条の2に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書の交付手数料 | 1通につき | 300円 |
5 道路運送車両法関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
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6 その他の証明関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
その他の証明又は認証 | 公簿、公文書、公図面の謄本又は抄本の交付手数料 | 1件につき | 400円 |
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公簿、公文書、公図面の閲覧照会及び奥書、認証、問い合わせ等、文書による事実認証手数料 | 1件につき | 400円 |
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租税並びに公課に対する証明申請手数料 | 1件につき | 400円 |
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7 租税特別措置法関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件 | 86,000円 |
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租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第13号ニ若しくは第62条の3第4項第13号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件 | 6,200円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 |
1件 | 8,600円 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 13,000円 | 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 35,000円 | 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | ||
1件 | 43,000円 | 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき。 | ||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 |
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8 狂犬病予防法関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 |
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狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 |
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狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 |
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9 行政不服審査法関係
種類 | 名称 | 単位 | 金額 | 摘要 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき | 白黒で複写した場合にあっては、10円 カラーで複写した場合にあっては、50円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき | 白黒で出力した場合にあっては、10円 カラーで出力した場合にあっては、50円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき | 白黒で複写した場合にあっては、10円 カラーで複写した場合にあっては、50円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき | 白黒で出力した場合にあっては、10円 カラーで出力した場合にあっては、50円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |