○石井町印鑑条例
昭和53年12月21日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により前項の申請をすることができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して、文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによって代えることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録申請を受理できない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定による確認を終わったときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証)
第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 前項の規定による登録証は、識別(ID)カードとし、登録証には、登録番号を記載するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて、町長に引替えのための再交付を申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失届)
第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、その旨を届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者又はその代理人は、第6条の規定に基づき規則で定める登録事項(印影を除く。)について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届により町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正するものとする。
(印鑑登録の廃止)
第11条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、町長に届け出なければならない。
(印鑑票の再製)
第12条 町長は、印鑑票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。
2 前項の規定によって再製された印鑑票は、従前の印鑑票とみなす。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(2) 死亡したとき、又は失そう宣告を受けたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 成年被後見人となったとき。
(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。
(7) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明)
第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により、読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)であることを町長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により作成するものとする。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(印鑑登録証明書の交付)
第15条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書交付申請書により町長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第15条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の電子計算機を経由して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものをいう。)を使用して当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「公的個人認証法施行規則」という。)第42条第2項に規定する暗証番号をいう。)その他必要な事項又は移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を使用して当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号(公的個人認証法施行規則第59条の3第2項に規定する暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、多機能端末機からの出力により、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(1) 登録証の提示をしないとき。
(2) 提示された登録証が著しく汚染又はき損のため識別が困難であるとき。
(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問及び調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(石井町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、石井町行政手続条例(平成8年石井町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(石井町印鑑条例の廃止)
2 石井町印鑑条例(昭和35年石井町条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際改正前の条例(昭和35年石井町条例第12号。以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、登録証に関する規定を除き、この条例施行の日から昭和54年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成8年12月24日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の施行の際既に改正前の条例第6条の規定により、登録事項を登録した印鑑票は、改正後の条例第6条の規定による印鑑票とする。
3 改正後の施行の際既に改正前の条例に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては、改正後の条例の相当規定に基づく申請等とみなす。
4 改正後の条例の施行の際既に改正前の条例第7条の規定により、交付を受けている登録証は、改正後の条例施行の日から平成12年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)に当該登録印鑑に係わる登録証の交付の申出をしなければならない。
5 前項の規定による切替期間に登録証の交付の申出がなされないときは、その登録を廃止する。
附則(平成12年3月23日条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の石井町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の石井町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3 町長は、この条例の施行の際現に外国入印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者について、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月20日条例第3号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第18号)
この条例は、令和7年2月3日から施行する。