○石井町高齢者虐待防止対応支援実施要綱

平成19年9月30日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年11月9日法律第124号)(以下「高齢者虐待防止法」という。)第3条及び介護保険法第115条の45第1項第4号並びに同規定に基づき規定する石井町地域支援事業実施規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高齢者等に対する虐待の防止・早期発見、虐待を受けた高齢者等の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援を行い、高齢者等の権利利益の擁護に資するものとし、可能な限り地域において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」・「養護者」・「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、高齢者虐待防止法第2条各項と同様とする。

2 この要綱において「高齢者等」とは、前項「高齢者」に介護保険法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当する者又は準ずる者を含めた者とする。

(高齢者等に対する虐待に関する相談・通報・届出の対応)

第3条 町長又は介護保険法第115条の46の規定に基づき設置された地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)は、高齢者等に対する虐待に関する相談や通報等を受けた場合、利用者基本情報(様式第1号)を用い速やかに高齢者等や養護者・家族の状況等を確認するため多面的に情報を収集し、保健所、保健センター、精神保健福祉センター等、関係機関の協力を得ることに等により調査を行う等、事実の確認のための措置を講じ、その事案に応じ適切な対応を図らなければならない。

2 前項により相談等を受け、事実の確認を行った結果、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、高齢者虐待防止法第11条の規定に基づき立入調査を行わなければならない。

3 前項による立入調査を行う際、その職員は立入調査員証(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときはこれを提示しなければならない。

また、その際は高齢者虐待防止法第12条に基づき高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により所轄の警察署長に対し援助を求めることができる。

4 町長は第1項による情報収集及び調査に基づき、虐待の状況や高齢者等の生命や身体への危険性などから、その緊急性を判断し、老人福祉法等関係法令に基づく所要の措置を講じなければならない。

(養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する相談・通報・届出の対応)

第4条 町長は、養介護施設従事者等による高齢者等に対する虐待に関する相談や通報等を受けた場合、介護保険法に基づき、速やかに通報等がなされた養介護施設従事者等の勤務する養介護施設・養介護事業所及び虐待を受けたと思われる高齢者に対し事実確認のための調査を行い、虐待の事実の確認がなされた場合は、高齢者虐待防止法第22条の規定により県に対し報告を行わなければならない。

ただし、事実確認に際し養介護施設又は養介護事業所の協力が得られない場合は直ちに県に対し報告を行う等、所要の措置を講じなければならない。

(時間外の対応)

第5条 町長は、高齢者等に対する虐待の通報等に対し、休日、夜間においても迅速かつ適切に対応が図られるよう、連絡体制の整備に努めるものとする。

(高齢者虐待防止ネットワークの構築及び目的)

第6条 高齢者虐待防止法第16条及び介護保険法第115条の45第1項第4号並びに規則第20条に基づき、効率的・効果的に住民の実態把握を行い、地域から支援を必要とされる高齢者等を見出し、総合相談につなげるとともに適切な支援、継続的な見守りを行い、更なる問題の発生を防止するために、地域における様々な関係者の協力により構成する高齢者虐待防止ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を構築するものとする。

(ネットワークの形成及びその業務内容)

第7条 前条のネットワークは、次の各号に掲げるネットワークの設置により構成されるものとし、それらネットワークの役割及び協力員については、別表によるものとする。また、これらネットワークの運営及び調整については、関係専門機関介入ネットワークを除き、地域包括支援センターにおいて行うものとする。

(1) 早期発見・見守りネットワーク

(2) 保健医療福祉サービス介入ネットワーク

(3) 関係専門機関介入支援ネットワーク

(ネットワーク会議の主宰等)

第8条 前条第1項第2号に掲げる保健医療福祉サービス介入ネットワーク内において必要に応じ保健医療福祉サービス介入ネットワーク会議(以下「サービス介入会議」という。)を開催するものとする。なお、会議の主催等については以下によるものとする。

(1) サービス介入会議にリーダーを置き、地域包括支援センターをもって当てるものとする。

(2) サービス介入会議は、必要に応じリーダーが招集し、会議を主宰するものとする。

(3) サービス介入会議は、別表に掲げる機関・団体等により構成するものとする。

(4) サービス介入会議は、協議事案の内容により構成者の一部をもって開催し、また、必要あると認められる場合は協力員の出席を求め開催できるものとする。

2 前条第1項第3号に掲げる関係専門機関介入支援ネットワークにおいて必要に応じ関係専門機関介入支援ネットワーク会議(以下「専門機関会議」という。)を開催するものとし、会議の主催等については以下によるものとする。

(1) 専門機関会議は、サービス介入会議のリーダーの要請に基づき、長寿社会課課長が招集し、同課長が主宰するものとする。

(2) 専門機関会議は、協議事案の内容により構成者の一部をもって開催し、また、必要あると認められる場合は他関係機関に出席を要請し開催できるものとする。

(石井町地域包括支援センター運営協議会への報告)

第9条 町長は、ネットワークの運営状況等を石井町地域包括支援センター運営協議会に報告するものとし、ネットワークの実施方策等について意見を求めることとするものとする。

(個人情報の収集)

第10条 サービス介入会議及び専門機関会議においては、次の各号に掲げる者の個人情報について、当該各号に定める要件を満たした場合に限り、本人の同意なしに本人以外の者から収集することができる。

(1) 高齢者等が虐待を受けているおそれがある場合、何らかの支援がないと生命に関わる危険な状態になるおそれのある場合、又は、現に心身の健康にとって重大な悪影響が現れている場合であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。

 高齢者等の精神的、又は身体的状況により、当該高齢者の意志が確認できないとき

 高齢者等が生活支援その他のサービスの利用を拒否しているとき

 高齢者等を虐待しているおそれが高い者との関係により、高齢者等と接触することが困難なとき

(2) 虐待の問題を解決するために、虐待者の生活、健康等の状況を把握することが必要不可欠な場合であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。

 虐待者が、収集を拒否したとき

 虐待者から直接収集する行為が、高齢者等の安全を損なうおそれがあると認められるとき

(個人情報の目的外利用及び外部提供の例外)

第11条 サービス介入会議及び専門機関会議において構成員は、次の各号に掲げる者の個人情報について、当該各号に定める要件を満たし、かつ、サービス介入会議及び専門機関会議参加者間の当該情報の共有が、本人の支援にとって不可欠であると認められる場合に限り、本人の同意なしに収集目的外に利用し、又は、サービス介入会議及び専門機関会議参加者に提供することができる。

(1) 高齢者等が虐待を受けているおそれがある場合、何らかの支援がないと生命に関わる危険な状態になるおそれのある場合、又は、現に心身の健康にとって重大な悪影響が現れている場合であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。

 高齢者等の精神的、又は身体的状況により、当該高齢者等の意志が確認できないとき

 高齢者等が生活支援その他のサービスの利用を拒否しているとき

 虐待者等との関係により、高齢者等と接触することが困難なとき

(2) 虐待の問題を解決するために、虐待者の生活、健康等の状況を把握することが必要不可欠であると町長が認めた場合で、次のいずれかの要件を満たすとき。

 虐待者が、同意を拒否したとき

 虐待者に対し、同意を求める行為が、高齢者等の安全を損なうおそれがあると認められたとき

(サービス介入会議及び専門機関会議出席者の責務)

第12条 サービス介入会議及び専門機関会議に携わる者は、サービス介入会議及び専門機関会議の協議に際し、個人情報の保護に関する石井町の施策に協力する旨の宣誓書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。ただし、当外出席者に法令等により守秘義務が課されている場合は、この限りでない。

(個人情報の取扱い方法)

第13条 サービス介入会議及び専門機関会議において高齢者の支援方法等の協議が行われる際において第10条及び第11条に該当しない個人情報は、明らかに個人が識別できうる情報を隠し、使用するものとする。また、会議終了後にあっては、事務局が、協議に使用された資料を回収しなければならない。

2 事務局は、サービス介入会議及び専門機関会議に使用された資料で保存するもの以外の個人情報については、速やかにシュレッダーにかけ廃棄処分するものとする。また、保存する資料については、責任を持って漏洩等ないよう適切に管理しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月20日告示第69号)

この告示は、平成21年11月20日から施行する。

(平成24年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日告示第11号)

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条関係)

早期発見・見守りネットワーク

①役割

地域社会から孤立しがちな高齢者等や家族に対し、住民の生活に密着した位置より関心を持ちながら見守りを続けることにより虐待の防止を図り、また、虐待のおそれがある等により支援の必要があると認められる場合は、その情報を地域包括支援センターに通報し、虐待の早期発見を行うものとする。

②協力員

民生委員、人権擁護委員、石井町社会福祉協議会、老人クラブ、地域住民等

保健医療福祉サービス介入ネットワーク

①役割

日常的に高齢者等や養護者・家族等と接する機会が多い介護保険事業者等により、虐待の疑いや危険性が疑われる高齢者等の早期発見に努めることとし、また、現に発生している高齢者虐待事案に対する対応を検討し具体的な支援を行うものとする。

②協力員

居宅介護支援事業所、介護サービス事業所、保健センター、医療機関等

③サービス介入会議構成員


関係機関団体名等

1

名西郡医師会

2

町内居宅介護支援事業所代表者

3

町内介護サービス事業所代表者

4

石井町保健センター

5

石井町福祉生活課

6

石井町長寿社会課

7

石井東部地域包括支援センター

8

石井西部地域包括支援センター

関係専門機関介入支援ネットワーク

①役割

虐待や危険性が疑われる高齢者等の早期発見に努め、虐待事案について、専門的な対応が必要とされる場合に、専門機関や専門職等との連携を図り、必要な措置や法執行につなげるものとする。

②協力員

警察、消防、保健所、医療機関、精神保健福祉センター、東部保健福祉局、徳島地方法務局、弁護士、権利擁護団体等

③専門機関会議構成員


関係機関団体名等

1

徳島県東部保健福祉局

2

徳島保健所

3

徳島県精神保健福祉センター

4

徳島名西警察署

5

名西消防組合

6

名西郡医師会

7

徳島地方法務局

8

石井町長寿社会課

9

石井町福祉生活課

10

石井東部地域包括支援センター

11

石井西部地域包括支援センター

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石井町高齢者虐待防止対応支援実施要綱

平成19年9月30日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年9月30日 告示第70号
平成21年11月20日 告示第69号
平成24年4月1日 告示第44号
平成26年3月1日 告示第11号
平成30年3月30日 告示第32号
令和4年3月28日 告示第31号