○石井町地域支援事業実施規則

平成18年3月31日

規則第13号

目次

第1編 総則(第1条―第5条)

第2編 地域支援事業

第1章 介護予防・日常生活支援総合事業

第1節 介護予防・生活支援サービス事業

第1款 介護予防訪問介護相当サービス(第6条・第7条)

第2款 介護予防通所介護相当サービス(第8条・第9条)

第3款 その他生活支援サービス(第10条・第11条)

第2節 一般介護予防事業

第1款 介護予防把握事業(第12条)

第2款 介護予防普及啓発事業(第13条・第14条)

第3款 地域介護予防活動支援事業(第15条・第16条)

第4款 一般介護予防事業評価事業(第17条)

第5款 地域リハビリテーション活動支援事業(第18条)

第2章 包括的支援事業・任意事業

第1節 包括的支援事業

第1款 介護予防ケアマネジメント(第19条)

第2款 総合相談支援事業(第20条)

第3款 権利擁護事業(第21条)

第4款 包括的・継続的マネジメント支援事業(第22条)

第2節 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1款 在宅医療・介護連携推進事業(第23条)

第2款 生活支援体制整備事業(第24条)

第3款 認知症総合支援事業(第25条)

第4款 地域ケア会議推進事業(第26条)

第3節 任意事業

第1款 家族介護支援事業(第27条・第28条)

第2款 成年後見制度利用支援事業(第29条・第30条)

第3款 高齢者住宅等安心確保事業(第31条・第32条)

第4款 地域自立生活支援事業(配食サービス)(第33条・第34条)

第3編 その他(第35条)

附則

第1編 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定に基づき、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第1条の2 この事業の実施主体は、石井町とする。ただし、この事業を実施する場合において、石井町は、次条各号に掲げる事業を介護保険法第115条の47の規定に基づき委託することができるものとする。

(実施事業)

第2条 石井町は、地域支援事業として次の事業を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス

(2) 介護予防通所介護相当サービス

(3) その他生活支援サービス

(4) 介護予防把握事業

(5) 介護予防普及啓発事業

(6) 地域介護予防活動支援事業

(7) 一般介護予防事業評価事業

(8) 地域リハビリテーション活動支援事業

(9) 介護予防ケアマネジメント

(10) 総合相談支援事業

(11) 権利擁護事業

(12) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業

(13) 在宅医療・介護連携推進事業

(14) 家族介護支援事業

(15) 成年後見制度利用支援事業

(16) 高齢者住宅等安心確保事業

(17) 地域自立生活支援事業(配食サービス)

(運営)

第3条 町長は、本事業の実施状況を記録する利用者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 町長は、本事業の適正な実施を図るため、第1条の2ただし書の規定により委託を受けた者(以下「実施施設」という。)が行う本事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

3 実施施設は、本事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を町長に報告しなければならない。

(利用料)

第4条 町長は、事業の実施に際し、別表第1及び別表第2に定める利用料又は実費負担相当額を利用者に負担させるものとする。

(秘密の保持)

第5条 実施施設の職員は、事業の実施に当たり知り得た情報を、町長の許可なしに他に漏らしてはならない。

2 実施施設は、民生委員、地域包括支援センター及び社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともにボランティア等の協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

第2編 地域支援事業

第1章 介護予防・日常生活支援総合事業

第1節 介護予防・生活支援サービス事業

第1款 介護予防訪問介護相当サービス

(事業内容)

第6条 家事援助等の簡易な生活支援サービスを提供する。

(利用対象者)

第7条 本事業の利用対象者は、要支援者及び事業対象者とする。事業対象者とは65歳以上の者であって、厚生労働省告示第316号に基づく基本チェックリスト(以下「チェックリスト」という。)を実施した結果、生活機能の低下が認められ事業対象基準に該当した被保険者とする。

第2款 介護予防通所介護相当サービス

(事業内容)

第8条 通所施設を利用し、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練等を行うサービスを提供する。

(利用対象者)

第9条 本事業の利用対象者は、第7条に掲げる者とする。

第3款 その他生活支援サービス

(事業内容)

第10条 要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、訪問型サービスと通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるサービスを提供する。

(利用対象者)

第11条 本事業の利用対象者は、第7条に掲げる者とする。

第2節 一般介護予防事業

第1款 介護予防把握事業

(事業内容)

第12条 地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。

第2款 介護予防普及啓発事業

(事業内容)

第13条 町が介護予防に資すると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。

(利用対象者)

第14条 本事業の利用対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。

第3款 地域介護予防活動支援事業

(事業内容)

第15条 年齢や心身の状況等によって高齢者を分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、市町村が介護予防に資すると判断する住民通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に支援する。

(利用対象者)

第16条 本事業の利用対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。

第4款 一般介護予防事業評価事業

(事業内容)

第17条 介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を行う。

第5款 地域リハビリテーション活動支援事業

(事業内容)

第18条 住民への介護予防に関する技術的助言や介護職員等への介護予防に関する技術的助言、地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援等、市町村が地域における介護予防の取組を機能強化する効果があると判断した内容を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。

第2章 包括的支援事業・任意事業

第1節 包括的支援事業

第1款 介護予防ケアマネジメント

(事業内容)

第19条 要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス、通所型サービス、その他生活支援サービスのほか、一般介護予防や市町村の独自施策、市場において民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状態等にあった適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。

第2款 総合相談支援事業

(事業内容)

第20条 地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするため、初期段階での相談対応及び専門的・継続的な相談支援を行い、どのような支援が必要かを把握する。また、その実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の状況の実態の把握を行い、地域における適切なサービス、関係機関及び制度の利用につなげる等の支援を行う。

第3款 権利擁護事業

(事業内容)

第21条 地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用し、専門的・継続的な視点からの支援を行い高齢者の生活の維持を図る。

第4款 包括的・継続的マネジメント支援事業

(事業内容)

第22条 地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことができるよう、包括的・継続的なケア体制及び地域における介護支援専門員のネットワークを構築かつ活用し、主治医と介護支援専門員との連携はもとより他の様々な職種との多職種協働や地域の関係機関との連携を図る。また、介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域の介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例等への指導・助言を行い介護支援専門員に対する後方支援を行う。

第2節 包括的支援事業(社会保障充実分)

第1款 在宅医療・介護連携推進事業

(事業内容)

第23条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進する。

第2款 生活支援体制整備事業

(事業内容)

第24条 生活支援コーディネーターの配置及び生活支援等サービスの提供主体が参画する協議体の設置により、多様な日常生活上の支援体制の充実及び高齢者の社会参画の推進を図るための事業を行う。

第3款 認知症総合支援事業

(事業内容)

第25条 認知症総合支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症である者及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を行う。

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 医療機関、介護サービス事業者及び地域の支援機関の連携を図るための支援、認知症である者及びその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、医療、介護等の連携強化等により地域における支援体制の構築及び認知症ケアの向上を行う。

第4款 地域ケア会議推進事業

(事業内容)

第26条 介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成される地域ケア会議を設置し、個別ケース及び地域課題について検討する。

第3節 任意事業

第1款 家族介護支援事業

(事業内容)

第27条 介護による家族の身体的・精神的・経済的負担を軽減するための事業

(利用対象者)

第28条 本事業の利用対象者は、要介護高齢者を介護する家族等とする。

第2款 成年後見制度利用支援事業

(事業内容)

第29条 石井町申立に係る低所得の高齢者に係る成年後見制度の申立に要する経費や成年後見人等の報酬の助成を行う等の事業及び、成年後見制度利用促進のための広報・普及活動等を実施する事業

(利用対象者)

第30条 本事業の利用対象者は、①成年後見制度の町長による申し立てに係る高齢者で低所得の高齢者、②高齢者やその家族とする。

第3款 高齢者住宅等安心確保事業

(事業内容)

第31条 石井町が高齢者向け県営住宅に居住する者に対し、その居住する住宅に隣接するデイサービス運営事業を実施する老人福祉施設等から生活援助員を派遣して生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等の必要な便宜を供与する事業

(利用対象者)

第32条 高齢者住宅等安心確保事業の入居対象者は60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上であれば足りる。)又は60歳以上の高齢者のみから成る世帯で、住宅困窮度が高く、家族による援助が困難な者とする。

第4款 地域自立生活支援事業(配食サービス)

(事業内容)

第33条 栄養改善が必要な高齢者に対し配食サービスの支援を行う。

(利用対象者)

第34条 本町内に居住し、要介護・要支援者であり65歳以上の高齢世帯である者とする。

第3編 その他

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月20日規則第17号)

この規則は、平成21年11月20日から施行する。

(平成24年3月8日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月5日規則第19号)

この規則は、平成25年6月10日から施行する。

(平成28年12月28日規則第24号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業名

利用料の額

包括的支援事業

権利擁護事業

実費負担相当額

任意事業

家族介護支援事業

実費負担相当額

成年後見制度利用支援事業

実費負担相当額

高齢者住宅等安心確保事業

実費負担相当額

地域自立生活支援事業(配食サービス)

1食当たり

課税世帯 500円

非課税世帯 400円

その他事業

実費負担相当額

別表第2(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

入居者負担額

(1か月当たり)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

B

生計中心者の前年所得税非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額9,600円以下の世帯

1,500円

D

生計中心者の前年所得税課税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600円

E

生計中心者の前年所得税課税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額42,001円以上の世帯

4,900円

備考

4月から6月までの居住に係る利用者世帯の区分の適用については、「前年所得税」とあるのは「前々年所得税」と読み替えるものとする。

生計中心者とは、高齢者住宅等安心確保事業の入居世帯の生計維持の主たる者として町長が認めた者をいう。

石井町地域支援事業実施規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年10月1日 規則第17号
平成20年3月26日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第8号
平成21年11月20日 規則第17号
平成24年3月8日 規則第1号
平成25年6月5日 規則第19号
平成28年12月28日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第7号