○石井町法定外公共物の管理条例施行規則

平成17年3月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則石井町法定外公共物の管理条例(平成17年石井町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、占用許可申請書(様式第1号)に次の図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用場所を表示する平面図

(2) 占用のため施設又は工作物その他の物件の構造を知るに足る図面

2 同条第2項の規定により占用の許可期間(以下「占用期間」という。)を更新しようとする者は、従前の占用期間の満了の日前7日までに占用更新許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 同条第3項の規定により許可を受けた内容を変更しようとする者は、占用変更許可申請書(様式第3号)に変更図書を添えて町長に提出しなければならない。

(占用物件の設置完了届)

第3条 条例第4条第1項の規定により届け出をしようとする者は、占用物件の設置完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(占用許可の承継)

第4条 占用期間内において、次の各号に該当し、引き続き占用許可の承継をしようとする者は、占用許可承継届(様式第5号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用者の死亡により相続人が占用物件を相続した場合

(2) 法人が合併等により占用物件の占用許可を承継した場合

(3) その他前各号に準ずる事由があると町長が認めた場合

(占用廃止届等)

第5条 条例第7条の規定により届け出をするときは、次の各号に定めるところによる。ただし、占用を廃止するときは、許可を受けた際の条件を完全に履行したのち、届け出を行うものとする。

(1) 同条第1号及び第2号の規定による届け出 占用廃止届(様式第6号)

(2) 同条第3号の規定による届け出 措置完了届(様式第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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石井町法定外公共物の管理条例施行規則

平成17年3月23日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)