○石井町法定外公共物の管理条例

平成17年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町の所有に属する公共用財産のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)等の特別法の適用されないものをいう。

2 この条例において、法定外公共物の「管理」とは、当該公共物の機能維持、占用許可及び用途廃止等に関する事務をいう。

3 この条例において、「公益上」とは、社会公衆の日常生活に欠く事のできない必需上の事業等をいう。

(占用許可)

第3条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為又は物件(以下「占用物件」という。)を設置し、当該公共物を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他物件を設けること。

(2) 法定外公共物の地下に施設又は工作物その他物件を設けること。

2 前項の占用物件にかかる許可期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

3 第1項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)がその内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、変更後の許可期間は前項の許可期間を限度とする。

4 町長は、許可をする場合には条件を附することができる。

(占用物件の設置完了届及び検査)

第4条 占用者は、占用物件の設置が完了したときは、その設置が完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があったときは、別に定める基準に従い検査を行い、基準に適合しないものについては直ちに必要な措置を指示するものとする。

(占用者の責務)

第5条 占用者は、占用物件の維持及び保全に留意し、適正な管理をしなければならない。

2 占用者は、管理上故意又は過失により町又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は原状回復の措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違背している者

(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けた者

(3) 第3条の規定による許可期間が満了した者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この条例による許可の条件にかかわらず、前項の処分をし、又は、必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に係る公共工事の必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の管理保全上支障が生じた場合

(3) 公益上の理由に基づき必要が生じた場合

3 町長は、前2項の規定による処分又は措置を命じた場合において、当該処分に伴う損害賠償の責を負わない。

(届出の義務)

第7条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用物件の許可期間が満了し、更新をしないとき。

(2) 占用物件の許可期間内において、その目的を廃止し、又は占用を除却しようとするとき。

(3) 前条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(用途廃止等)

第8条 町長は、法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じ用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

石井町法定外公共物の管理条例

平成17年3月22日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)