○石井町人権教育啓発センター設置要綱

平成16年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、様々な人権問題から町民を人権擁護し、町民の人権意識の高揚を図ることを目的とした石井町人権擁護の推進に関する条例(平成16年石井町条例第13号)に規定する人権施策を計画的に行い、すべての人の人権が尊重される明るい住み良いまちづくりを構築するため、石井町人権教育啓発センター(以下「人権センター」という。)を設置し、人権センターの運営等に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人権センターを石井町高川原福祉会館に置く。

(所掌事務)

第3条 人権センターにおいては、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人権問題の相談窓口

(2) 人権問題に関する啓発活動、情報の収集及び提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的の達成のため必要な事業

(開館時間及び閉館日)

第4条 人権センターの開館時間は午前9時から午後5時までとし、閉館日は石井町の休日を定める条例(平成元年石井町条例第32号)第1条第1項に規定する日とする。

(職員)

第5条 町長は、人権センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 指導員 1名

(3) 事務員 1名

2 前項に掲げる職員には、人権センターを所管する課の職員等を充てることができるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、人権センターの運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この要綱の規定により町長の権限に属する事項は、教育委員会に委任することができる。

3 前項の要綱により委任された場合、この規則中「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用するものとする。

石井町人権教育啓発センター設置要綱

平成16年4月1日 告示第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年4月1日 告示第14号