○石井町人権擁護の推進に関する条例
平成16年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、様々な人権問題の解決のため、人権教育及び啓発等に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、町民の人権擁護と人権意識の高揚を図り、すべての人の人権が尊重される明るく住み良いまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において町民の人権擁護と人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、町が実施する人権施策に協力するとともに自己啓発に努め、人権が尊重されるまちづくりの実現に寄与するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、学校、家庭、企業、関係行政機関等と連携しながら人権教育啓発活動の充実に努め、人権施策を計画的に推進するよう努めるものとする。
(審議会)
第5条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、石井町人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、人権施策を推進していくための方策や、様々な人権問題への取り組み方法などについて調査審議し、意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石井町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例の廃止)
2 石井町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年石井町条例第16号)は、廃止する。
(石井町非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)
3 石井町非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年石井町条例第5号)の一部を、次のように改正する。
〔次のよう〕略