○石井町水道事業公告式規則

平成15年12月20日

水道事業規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押すものとする。

2 告示は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)に定める掲示板に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

石井町水道事業公告式規則

平成15年12月20日 水道事業規則第2号

(平成15年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成15年12月20日 水道事業規則第2号