○石井町水道事業給水条例施行規則
平成13年3月31日
水道事業規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町水道事業給水条例(昭和45年石井町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水装置使用材料)
第2条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、石井町水道課指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第3条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材料を指定することができる。
(構造及び材質の指定)
第4条 前条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に町長の定める単価表による単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、布設作業、掘削作業その他について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩数にその作業に従事する配管工等の賃金の額を乗じて算出することとし、労務費算出歩数及び配管工等の賃金の額については、町長が別に定める。
(3) 道路復旧費は、道路管理者の定めるところによる。
(4) 間接経費は、材料費、労力費、道路復旧費の合計額に100分の15を乗じた額とする。なお、内訳については、共通仮設費(準備費、事業損失防止施設費、役務費、技術管理費、営繕費等)、現場管理費、一般管理費とする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 条例第8条第2項中特別の費用とは、交通整理員の費用、道路使用申請費、設計監督費その他の工事に必要な費用とする。
(利害関係人の同意書等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の新設等の申込みに土地所有者又は家屋所有者等利害関係人の同意書を添えなければならない。また、利害関係人が代わったときは、後日の紛争にならないよう水道の所有者、使用者又は管理人の責めにおいて処理し、水道課へ再度同意書を提出しなければならない。
(1) 他人の所有地に給水管の布設を必要とするとき。
(2) 他人の家屋内に給水管の布設を必要とするとき。
(3) 他人の給水管から支分給水を受けようとするとき。
2 前項第3号の場合、同一の止水栓又はメーターを共用することはできない。
3 本管所有者が給水装置を撤去しようとするときは、支分給水を受けようとするものにおいて、その装置の変更又は本管取得の手続をしなければならない。
5 前項の場合において、給水装置の新設等の申込者は民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(工事費及び加入金の納付)
第7条 条例第8条の5第2項の過不足が100円未満の場合は、これを還付又は追徴しないものとする。
2 条例第8条の5第3項により官公署が工事費を前納しないときは、納入通知書を発行した日から40日以内に納付しなければならない。
3 条例第8条の4第1号の指定期限は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。
4 条例第27条の2第2項ただし書に規定する加入金を申込み後に納付するときの納付期限は、納入通知書を発行した日から30日以内とする。
(工事施行後の補修)
第8条 給水工事施行上、家屋庭園その他の工作物に変形を加え、又は加工をした場合において、町長は、給水装置保全のため必要と認める補修を行う。ただし、これを原状に回復する責めはないものとする。
(家屋の災害)
第9条 家屋が焼失し、若しくは倒壊した場合、その所有者、使用者又は管理人から引き続き給水を受ける旨の申出があるまでは、給水を停止することがある。
(公設共用給水装置の修繕工事費)
第10条 水道課が設備した公設公共給水装置の給水栓の修繕に要した費用は、所有者、使用者又は管理者の負担とする。
(給水中止の場合の未納金)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、料金、手数料、工事費その他の未納金を完納しなければならない。
(1) 給水装置を撤去するとき。
(2) 水道の使用を中止又は廃止するとき。
(メーターの清潔保持)
第12条 メーターの設置場所は、常に清潔にし、検針又は修繕に支障を生ぜしめないようにしなければならない。
(メーターの位置)
第13条 給水装置に設置するメーターの位置は、公道に近く検針に便利な箇所でなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(加入金還付の特別理由)
第14条 条例第27条の2第4項の規定による町長が別に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 加入金を納付した後において、当該工事を取り消したとき。
(2) 増径工事に係る加入金を納付した後において、設計変更等によって増径を必要としなくなったとき。
(加入金算定の特例)
第15条 条例第27条の2第5項の規定による町長が別に定める事項とは、給水装置の変更工事において次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 既設の2個以上のメーターを統合する場合の加入金の額は、既設メーターに対応したそれぞれの加入金の合計額と統合したメーターの加入金の差額とする。この場合、隣接敷地等においての行為に限定するものとする。
(2) 既設メーターを2個以上のメーターに分割して減径する場合の加入金の額は、既設メーターの加入金と分割したメーターに対応したそれぞれの加入金の合計額の差額とする。この場合、同一敷地等においての行為に限定するものとする。
(3) 前2号において、工事前の加入金の額が工事後の加入金の額を上回っても、加入金は、還付しないものとする。
(加入金の免除)
第16条 加入金の免除は、次の各号に掲げるもので申請に基づき特に町長が認めたものとする。
(1) 私設共用栓の所有者が共用栓を廃止し、同一の場所において廃止前の共用栓と同口径の専用給水装置を設置するとき。
(2) 町の管理に属さない既設公道部分を、その所有者が口径を変更することなく利用するとき。
(3) 既設メーターを撤去し、町内で同口径メーターを設置するとき。
(4) 既設メーターを減口径し、減口径したメーターを復元(元の口径)するとき。
(5) 工事用又は臨時用に利用するとき。
(使用水量の通知)
第17条 水道課は、メーターの点検を行ったときは、その使用水量を所有者、使用者又は管理人に通知するものとする。
(料金等の納入)
第18条 条例に規定する料金等の納入方法は次のとおりとする。
(1) 口座振替又は自動払込制によるときは、当該利用申込書を提出しなければならない。
(2) 納付制によるときは、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は水道課にて納入通知書により納入するものとする。
(3) 集金制によるときは、領収証と引き替えに石井町企業出納員又は町長より徴収事務の委託を受けた者(以下、「受託者」という。)に支払わなければならない。
2 前項第3号の領収証は、金額を改ざんしたもの又は石井町水道企業出納員若しくは受託者の押印のないものは、無効とする。
3 納入通知書及び領収証の様式は、別に定める。
4 町長が特に必要があると認めた地区については、2か月分の料金を隔月に集金することができる。
(月分の定義)
第19条 条例において料金算定の基礎とされる「月」とは、前月の点検定例日から当月の点検定例日までとする。
(水道標識)
第20条 給水装置の使用者の門戸には、町長の定める標識を掲げることとし、これを交付する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第21条 条例第29条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 石井町水道事業給水条例施行規程(昭和46年水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に既に適用を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月20日水規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日水規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日水規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日水規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日水規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。