○石井町水道事業給水条例

昭和45年10月1日

条例第20号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、石井町水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 水道事業

(給水区域)

第2条 給水区域は、石井町石井字石井(山地の一部を除く。)、同字城ノ内(山地の一部を除く。)、同字重松、同字白鳥(山地の一部を除く。)、同字尼寺(山地の一部を除く。)、同字内谷(山地の一部を除く。)、石井町浦庄字下浦(山地の一部を除く。)、同字上浦(山地の一部を除く。)、同字諏訪、同字国実、同字大万、石井町高原字関、同字中須、同字平島、同字西高原、同字東高原、同字池北、同字桑島、同字中島、石井町藍畑字西覚円、同字東覚円、同字高畑、同字第十、同字竜王、石井町高川原字天神、同字南島、同字高川原、同字加茂野、同字市楽及び同字桜間の区域とする。

2 前項の給水区域の図面は、別に定めるところにより公示するとともに、石井町水道課にその図面を備え、一般の縦覧に供するものとする。給水区域を変更するときも同様とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、用語の意義は、次に定めるところによる。

給水装置 需要者に水を供給するために施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの

(2) 私設消火せん 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、第27条に定める手数料を添えて、石井町水道課指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)を通じて、書面により、あらかじめ町長に申し込まなければならない。

2 給水装置を修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)しようとするときは、書面により町長に申し込まなければならない。ただし、急を要するときは、口頭又は電話により申込みをすることができる。

3 前1項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設申込みがあっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、新設申込みを拒むことができる。

(1) 配水管が事業計画上、未設置のところ。

(2) 水量が著しく不足するとき。

(3) その他町長が申込みに応ずることができないと認めるとき。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたものについては、町がその費用の全部又は一部を負担することができる。

2 工事施行後、配水管の分岐点から副止水栓までの部分の修繕工事費は、町において負担する。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、水道課が行う。ただし、町長から法第16条の2第1項の指定を受けた指定工事事業者に施行させることができる。この場合、あらかじめ需要者は、指定工事事業者と連記の上、水道課の設計審査及び使用材料の確認を受け、かつ、工事竣工後工事検査を受けなければならない。

2 前項の規定により指定工事事業者が工事を施行する場合は、手数料を前納の上、あらかじめ、水道課の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後速やかに水道課の工事検査を受けなければならない。

3 町長は、給水を受けようとする者の給水装置が水道課又は指定工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒むことができる。

(工事費の算出方法)

第8条 給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(給水装置の併置)

第8条の2 給水装置は、1戸又は1事業所の構内に2線以上併置することはできない。ただし、消火栓又は町長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(構造及び材質)

第8条の3 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(工事の取消し)

第8条の4 給水装置の新設、改造又は撤去の申込みをした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の申込みを取り消した者とみなすものとする。

(1) 指定の期限までに、加入金、分担金、工事費等を納付しないとき。

(2) 申込者の責めに帰すべき事由により工事に着手することができないとき。

(工事費の納付)

第8条の5 水道課において給水工事を施行するときは、設計により算出した概算額を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

3 官公署の工事については、竣工後工事費を納付することができる。

4 給配水管等の修繕、変更、撤去費は、随時これを徴収する。

第3章 給水

(給水の原則)

第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため、若しくは町の故意、過失によらない濁水のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水の申込み)

第10条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を置かなければならない。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第13条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は水道課が定める。

(メーター貸与)

第14条 メーターは、水道課が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な保管者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第15条 所有者、使用者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習及びやむを得ない事情により消火栓を使用するとき。

2 所有者、使用者又は管理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 所有者に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき。

(3) 氏名又は使用者の名義を変更したとき。

(4) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第16条 私設消火栓は、常に町長が封緘し、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、水道課の立会いを要する。

3 私設消火栓は、火災の場合その使用を拒むことはできない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第17条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(非常給水)

第18条 非常災害のため又は衛生上の危害の防止その他の事由により必要があると認めたときは、町長は、給水装置の所有者又は使用者以外の者に当該給水装置を臨時に使用させることができる。

2 前項の場合、所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

3 第1項の場合における使用水量は、町長が認定する。

(上水の濫用の禁止)

第18条の2 上水は、これを噴水、滝、池、庭園等、慰楽のために使用し、又は他人に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(同居人の行為に対する責任)

第18条の3 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、所有者、使用者又は管理人から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料、加入金及び分担金

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、所有者、使用者又は管理人から徴収する。

(料金)

第21条 料金は、別表第1のとおりとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 算定基準の届出が事実と相違するとき。

2 前項第1号から第3号までの認定の基準は、前6か月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内で、使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の金額

(2) 使用日数にかかわらず使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき及び使用水量にかかわらず使用日数が15日を超えるとき 1か月分として算定した金額

2 月の中途において、メーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第25条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき清算する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、口座振替制、納付制又は集金の方法により、その月分を翌月の10日までに徴収する。ただし、町長は必要があると認めたときは、3か月分以内をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第27条 手数料は、別表第3に定めるとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

2 前項に定めるもののほか、検査等を行うに当たって特別の費用を要するときは、その実費相当額を徴収する。

3 前項の手数料は、特別の理由がない限り、これを還付しない。

(加入金)

第27条の2 給水装置の新設、増設又は変更工事(メーターの新設又はメーターの口径を増加するものに限る。以下において「新設等の工事」という。)をする者は、設置するメーターの口径に応じて、別表第2に掲げる金額を加入金として納付しなければならない。ただし、メーターの口径を増加する工事に係る加入金の額は、工事後に設置するメーターの口径に対応する加入金の額と工事前のメーターの口径に対応する加入金の額との差額とする。

2 加入金は、新設等の工事の申込みの際、納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、当該申込み後に納付することができる。

3 加入金は、納入通知書により納入通知書を発行した日から30日以内に納入しなければならない。

4 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか、加入金について必要な事項は、町長が別に定める。

(分担金)

第27条の3 町長は、次の各号のいずれかに該当する配水管工事を行う場合において、当該工事により特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

(1) 新たに配水管を布設する工事

(2) 宅地の造成、工場の設置、給水装置の新設等により必要な既設配水管の布設替え工事

2 前項の分担金に係る負担の区分及び割合は、工事により利益を受ける者の受益を限度として当該工事費用の範囲内において、町長が別に定める。

3 分担金は、納入通知書により当該通知書を発行した日から30日以内に一括納入しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、別に定める方法により納入することができる。

(督促)

第28条 この条例に定める料金、手数料及び過料等を定期に納付しないときは、期限を指定して督促する。この場合、督促手数料として、督促状1通につき100円を徴収することができるものとする。ただし、工事費の前納金については、この限りでない。

(料金、手数料、加入金及び分担金等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他、特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金及び分担金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第29条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道という。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第29条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、日の出から日没までの間において給水装置を検査し、所有者、使用者又は管理人に対し、適当な措置を指示することができる。ただし、その係員は、身分証明書を携帯しなければならない。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、給水装置の構造及び材質が令第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒むことができる。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第21条の料金又は第27条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第22条の料金の算定又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(4) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。

(5) 前各号のほか、この条例の規定又はこの条例に基づく規程の規定に違反し、又は虚偽の届出をしたとき。

(給水装置の切離し)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科し、その理由が継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条第2項のメーターの設置、第22条の料金の算定、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金又は第27条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(5) 前各号のほか、この条例又は石井町水道事業給水条例施行規則(平成13年水道事業規則第1号)に違反し、若しくは虚偽の届けをした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 町長は、詐偽その他不正の行為によって第21条の料金又は第27条の手数料又は第27条の2の加入金及び第27条の3の分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和45年10月15日から施行する。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、第2項第4号から第9号までの規定は、昭和49年10月1日から適用する。

3 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 石井町浦庄住宅団地専用水道条例(昭和46年石井町条例第1号)

(2) 石井町浦庄住宅団地専用水道特別会計条例(昭和46年石井町条例第2号)

(3) 石井町浦庄住宅団地専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年石井町条例第3号)

(4) 石井町石井中央住宅団地専用水道条例(昭和40年石井町条例第7号)

(5) 石井町石井中央住宅団地専用水道特別会計条例(昭和40年石井町条例第6号)

(6) 石井町石井中央住宅団地専用水道基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年石井町条例第14号)

(7) 石井町簡易水道条例(昭和41年石井町条例第24号)

(8) 石井町簡易水道特別会計条例(昭和41年石井町条例第23号)

(9) 石井町簡易水道基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年石井町条例第6号)

4 この条例の施行前に旧条例によりなされた許可、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和48年3月24日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年1月規則第3号で、同49年1月23日から施行)

(昭和48年7月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 石井町水道新設工事分担金徴収条例(昭和45年石井町条例第19号)は、廃止する。ただし、この条例の施行前に既に適用を受けているものについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正については、昭和49年5月分から施行する。

(昭和49年7月10日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正については、昭和51年5月分から施行する。

(昭和53年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月分から適用する。

(昭和54年10月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月4日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年7月規則第20号で、同56年7月6日から施行)

(平成元年3月28日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表の改正中水道事業による給水装置使用料金及びメーター使用料金については、平成元年5月分から適用する。

(平成2年3月26日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の規定による給水区域の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(平成5年12月24日条例第19号)

この条例は、平成6年4月10日(5月分)から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の石井町水道事業給水条例は、平成6年度以後の年度分の督促手数料について適用し、平成5年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の給水装置使用料金については、平成9年5月分から施行する。

(平成10年3月23日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月21日条例第25号)

この条例は、平成11年4月10日(5月分)から施行する。

(平成12年12月20日条例第44号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に既に適用を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月24日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1水道事業による給水装置使用料金については、平成26年5月分から施行する。

(平成27年6月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の石井町水道事業給水条例別表第1の規定は、平成27年11月分の料金から適用し、平成27年10月分の料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の石井町水道事業給水条例別表第1の規定は、平成31年11月分の料金から適用し、平成31年10月分の料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の石井町水道事業給水条例別表第2の規定は、施行の日以後に適用し、施行の日前に申込みのあった新設等の工事に係る加入金は、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係) 水道料金

各戸(栓)メーターの口径

1世帯又は1事業所1箇月基本水量

1世帯又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1立方メートルにつき

13ミリメートル

10立方メートル

2,035円

215円

20ミリメートル

20立方メートル

4,070円

215円

25ミリメートル

40立方メートル

8,140円

215円

30ミリメートル

50立方メートル

10,175円

215円

40ミリメートル

90立方メートル

18,315円

215円

50ミリメートル

150立方メートル

30,525円

215円

75ミリメートル

330立方メートル

67,155円

215円

100ミリメートル

590立方メートル

120,065円

215円

150ミリメートル以上

町長が別に定める。

備考

私設消火栓を演習のために使用した場合は、1栓1回(20分以内)8立方メートルを使用したものとみなし、超過料金1,720円を徴収する。家屋等の新改築中で宅内給水装置工事竣工検査前及び飲料を目的としない臨時的なものは、口径に関係なく1立方メートルにつき550円を徴収する。神社、集会所等の公共施設は、代表者の申請により第29条の規定を適用した場合は、基本料金の2分の1のみ免除される。

別表第2(第27条の2関係) 加入金

口径

加入金の額

13ミリメートル

33,000円

20ミリメートル

78,100円

25ミリメートル

122,100円

30ミリメートル

176,000円

40ミリメートル

312,400円

50ミリメートル

488,400円

75ミリメートル

1,980,000円

100ミリメートル

3,960,000円

150ミリメートル以上

町長が別に定める。

別表第3(第27条関係) 手数料

種別

手数料(1件につき)

指定工事業者指定、更新

10,000円

給水装置の新設、増加(減少)口径の工事<区分別は増加、減少後の口径>

口径25mm以下

設計審査

1,200円

竣工検査

3,000円

口径50mm以下

2,400円

5,000円

口径75mm以上

4,000円

8,000円

給水装置の撤去又は仮設工事

口径に関係なく

800円

800円

石井町水道事業給水条例

昭和45年10月1日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和48年3月24日 条例第17号
昭和48年7月5日 条例第26号
昭和49年3月20日 条例第20号
昭和49年7月10日 条例第32号
昭和51年3月25日 条例第25号
昭和53年12月21日 条例第29号
昭和54年10月4日 条例第18号
昭和56年7月4日 条例第24号
平成元年3月28日 条例第27号
平成2年3月26日 条例第6号
平成5年12月24日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第11号
平成10年12月21日 条例第25号
平成12年12月20日 条例第44号
平成15年3月24日 条例第10号
平成25年12月13日 条例第40号
平成27年6月17日 条例第24号
平成31年3月15日 条例第16号
令和元年9月20日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第2号