○石井町水道課の料金等徴収事務委託規程

昭和48年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第26条の4の規定に基づき石井町水道課の料金等の徴収事務を委託するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「料金等の徴収事務」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 水道メーターの検針に係る事務

(2) 料金等の集金に係る事務

2 前項第1号に規定する事務は、次に掲げるものをいう。

(1) 水道メーターの検針

(2) 使用水量通知票の作成交付

(3) 使用水量の集計

(4) その他町長が指定する事務

3 第1項第2号に規定する事務は、次に掲げるものをいう。

(1) 水道使用料及びメーター使用料の集金

(2) 工事費及び手数料の集金

(3) その他町長が指定する事務

(徴収事務の委託)

第3条 石井町水道事業管理者(以下「町長」という。)は、料金等の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を委託することができる。

2 徴収事務委託契約書は、町長が別に定める。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、徴収事務を委託することができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人又は準禁治産者

(3) 心身の障害又は虚弱のため徴収事務を履行するに必要な適確性を欠くと認められる者

(4) 禁固以上の刑に処せられた者

(5) 破産の宣告を受けた者

(6) その他管理者が不適当と認める者

4 町長は、第1項の規定により徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して保証人2人をたてさせるものとする。

5 前項に規定する保証人については、石井町水道課職員身元保証規程(昭和48年石井町水道事業管理規程第2号。第4条第2項ただし書の規定を除く。)を準用する。この場合において、受託者は、保証人の身分等を明らかにするため、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 破産後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受けた者でないことを証する書類

(2) 市町村民税及び固定資産税の合計年額を1万円以上納めたことを証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(委託期間)

第4条 前条に定める徴収事務の委託期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、更新することを妨げない。

(再委託等の禁止)

第5条 受託者は、受託した徴収事務の処理を第三者に委託し、又は下請させてはならない。

(集金に係る事務処理)

第6条 集金に係る事務を受託した者(以下「集金受託者」という。)は、企業出納員から料金等の納入通知書兼領収書(以下「集金票」という。)を受け取り、それに基づき指定された期間内に正確、迅速に事務を処理しなければならない。

2 集金受託者は、集金票の金額等の記載に誤りがあることが明白であると認めたとき及び転居、行方不明、審査請求等により事務処理ができないときは、企業出納員(企業出納員が指定した職員を含む。)に申し出るものとする。

3 集金受託者は、料金等の徴収をした場合は、収納金を集金票と照合の上、即日又は翌日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その翌日。その日が土曜日に当たるときは、その翌々日)の午前中までに、企業出納員又は収納取扱金融機関に納入したときはその都度、企業出納員に報告しなければならない。

4 集金受託者は、集計票(様式第1号)を作成し、交付を受けた集金票の受払い並びに集計類及び町長に払い込んだ金額を常に明らかにしなければならない。

(検針に係る事務処理)

第7条 検針に係る事務を受託した者(以下「検針受託者」という。)は、課長(課長が指定した職員を含む。以下「課長等」という。)から検針簿を受け取り、指定された日に正確、迅速に事務を処理しなければならない。

2 検針受託者は、検針事務に従事中使用者の転居、行方不明及び使用水量に異常を認めたときは、速やかに課長等に報告しなければならない。

(整理換算等)

第8条 課長等は、それぞれの委託事務について締切日を指定して、前の締切日の翌日から当該締切日までの間の徴収事務に係る整理換算を当該締切日の翌日に行うものとする。

(帳票等の検査)

第9条 課長等は、委託事務に関する帳票その他の物件等受託者に対し交付したものを検査することができる。

(委託料)

第10条 町長は、別に定めるところにより、受託者に対し受託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、各月分をその翌月の末日までに支払うものとする。

(受託者の届出義務)

第11条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 公金の亡失又は交付を受けた帳票、証票及び物件をき損し、若しくは亡失したとき。

(2) 受託者及び保証人の本籍、住所、氏名等に変更があったとき並びに保証人が死亡又は弁済能力を欠くに至ったとき。

(3) 受託者が病気その他の事由により受託事務の処理ができないとき。

(4) その他町長において必要と認める事項

(損害賠償)

第12条 受託者は、公金を亡失したときその他水道課に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(解約)

第13条 町長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第3条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 著しく徴収事務の処理成績が悪いと認められるとき。

(3) 企業の信頼を失墜するような言動のあるとき。

(受託者への証票)

第14条 受託者には、これを証する証票(様式第2号又は様式第3号)を交付する。

2 受託者は、徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、水道使用者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、徴収事務の解約若しくは解除し、又はされたときは、証票を町長に直ちに返還しなければならない。

(事務引継ぎ等)

第15条 受託者は、前条の規定により契約を解約されたとき、又は自己の都合等により契約を解除したときは、3日以内に、集金に係る事務については企業出納員に、検針に係る事務については課長に、受託事務に関する帳票及び物件等を引き継がなければならない。

(告示等)

第16条 町長は、徴収事務を委託したときは、令第26条の4の規定により、その旨を告示し、かつ、公表するものとする。

この規程は、制定の日から施行する。

(平成5年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日水管規程第2号)

この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年3月28日水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町水道課の料金等徴収事務委託規程

昭和48年4月1日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)