○石井町水道課職員身元保証規程

昭和48年4月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法律に定めがあるものを除き、水道課に勤務する職員(以下「職員」という。)の身元保証人に関する事項を定めるものとする。

(連帯保証)

第2条 職員は、身元保証人(以下「保証人」という。)2人を定め、連帯してその責に任ずるものとする。

2 前項の者が未成年であるときは、その法定代理人、保佐人又は補助人は、連帯保証人とならなければならない。

(保証書の提出)

第3条 職員は、次に掲げるところにより別記様式の身元保証書を町長に提出しなければならない。

(1) 職員に採用された者は、採用された日から7日以内

(2) 既に身元保証書を提出している職員は、保証期間の満了の日の1箇月前

(保証人の資格)

第4条 保証人は、次の各号に掲げる要件を揃えていなければならない。

(1) 石井町に在住する年齢満25歳以上の者。ただし、やむを得ないときは、1人に限り町外在住者で徳島県内に住居を有する者で身元確実な者

(2) 一定の職業に従事し、独立の生計を営む者で身元確実な者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、保証人となることができない。ただし第2号に掲げる者については、1人に限り職員の保証人となることができる。

(1) 同居の親族

(2) 本町職員

(3) 既にこの規程による保証人となっている者

(4) 破産後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受け又は禁こ以上の刑に処せられた者

3 保証人であって、町長が不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

(保証人の身上異動)

第5条 保証人の本籍、住所、職業その他身上に異動を生じたときは、保証人又は職員は直ちにその旨を町長に届け出なければならない。次の各号に該当するときも、同様とする。

(1) 保証人が死亡したとき。

(2) 保証人が前条第1項に規定する資格を喪失したとき又は同条第2項各号に該当するに至ったとき。

(3) その他町長が必要と認めるに至ったとき。

この規程は、制定の日から施行する。

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石井町水道課職員身元保証規程

昭和48年4月1日 水道事業管理規程第2号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和48年4月1日 水道事業管理規程第2号