○石井町水道事業の就業に関する規程

昭和45年4月1日

水道事業管理規程第4号

第1章 総則

(この規程の効力)

第1条 石井町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、町長が石井町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿又はタイムレコーダの押印)

第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印又はタイムレコーダに出退時刻を記録しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻又は早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(始業及び終業時刻)

第7条 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、町長は、1時間以内の範囲内において、これを繰上げ又は繰り下げることができる。

月曜日から 始業 午前8時30分

金曜日まで 終業 午後5時15分

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

第9条 削除

(時間外勤務)

第10条 町長は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は公休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(宿直及び日直)

第11条 町長は、職員に公休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせるものとする。ただし、常直的な宿直を私人に委託することができる。

2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第12条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(休日)

第13条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

(休暇の種類)

第14条 職員が受けることのできる休暇は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年次休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(年次休暇)

第15条 職員は、暦年による1年について20日の年次休暇を受けることができる。

2 年の中途において新たに職員となった者の、その年における年次休暇の日数は、次のとおりとする。

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 前2項に基づき当該年に新たに与えられた年次休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限りこれを繰り越すことができる。

4 職員の年次休暇は1日単位で与えるものとする。ただし、業務上支障のない限り半日単位で与えることができる。なお、特別の事由がある場合には、1時間単位で与えることができる。

5 年次休暇を受けようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

6 町長は、職員から年次休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

(特別休暇)

第16条 職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間、特別休暇を受けることができる。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子(石井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年石井町条例第22号。以下「条例」という。)第15条第2項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同法第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において、2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 第17条の2に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その都度必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間において5日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき その都度必要と認める期間。ただし、1週間を超えることはできない。

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間

(20) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) その都度必要と認める期間

(21) 通信教育における面接授業を受ける場合 その都度必要と認める期間。ただし、1年につき20日とする。

(22) 生理日に勤務することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間。ただし、3日を超えることはできない。

(23) 職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 新たに職員として採用された日から起算して10年、20年、30年又は40年に達する日の属する年において、連続する5日、15年、25年又は35年に達する日の属する年において、連続する3日(週休日又は休日をはさんでとった場合は、当該週休日又は休日は、特別休暇として取り扱わないものとする。)の範囲内の期間

2 特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第17条 町長は、職員が次の各号により療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年以内でその療養に必要な期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日以内でその療養に必要な期間

2 職員が病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の承認を求める場合は、この限りでない。

(介護休暇)

第17条の2 町長は、職員が要介護者(次の各号に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合、介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 介護休暇については、条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間あたりの給与額を減額する。

(介護時間)

第17条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務時間1時間あたりの給与額を減額する。

(条例第15条第2項のその他これらに準ずる者として規程で定める者)

第17条の4 条例第15条第2項のその他これらに準ずる者として規程で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(休暇の取扱い)

第18条 週休日又は休日をはさんで年次休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次休暇として取り扱わない。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次休暇の日数は、第15条第1項(異動前その年の中途において新たに職員となった者については同条第2項)に規定する日数から異動前において受けた年次休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 半日単位の年次休暇は、正午をもって区分するものとする。

4 半日単位の年次休暇は、2回をもって1日単位の年次休暇とみなして取り扱うものとする。

5 1時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、1週間における週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

6 特別休暇、病気休暇及び介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(職務専念義務の特例)

第19条 職員の職務専念義務の特例について必要な事項は、石井町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年石井町条例第11号)及び石井町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成19年石井町規則第18号)に定めるところによる。

第4節 女子及び年少の職員

(年少職員の就業)

第20条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を9時間45分まで延長することができる。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第21条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、前条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。

2 法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第22条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男子職員については、この限りでない。

第3章 退職

(退職の手続)

第23条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て町長に願出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第24条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第25条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上、特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害等に際し自己の危難をかえりみず、職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第26条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第27条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第28条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水道課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第29条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病又は傷害を予防するため、水道課に衛生管理者1人を置くものとする。

(健康診断の実施)

第30条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

2 職員の健康診断については、一般職員の健康診断の実施について定める例によるものとする。

(病者の就業制限)

第31条 感染症、精神上著しい障害又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和54年12月26日水管規程第2号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和63年4月1日水管規程第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和63年10月1日水管規程第4号)

この規程は、制定の日から施行する。

(平成元年7月27日水管規程第4号)

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年9月25日水管規程第1号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日水管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年2月23日水管規程第1号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月22日水管規程第5号)

この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年3月19日水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日水管規程第4号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日水管規程第1号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月21日水管規程第5号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第16条関係)

死亡した者

日数

配偶者

10日

一親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同     卑属(子)

5日

1日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日

備考

1 死亡した者が職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 葬祭等のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算することができる。

石井町水道事業の就業に関する規程

昭和45年4月1日 水道事業管理規程第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和54年12月26日 水道事業管理規程第2号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年10月1日 水道事業管理規程第4号
平成元年7月27日 水道事業管理規程第4号
平成4年9月25日 水道事業管理規程第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成21年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成22年2月23日 水道事業管理規程第1号
平成22年12月22日 水道事業管理規程第5号
平成25年3月19日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成29年12月21日 水道事業管理規程第4号
令和3年12月28日 水道事業管理規程第1号
令和4年12月21日 水道事業管理規程第5号