○石井町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、石井町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年石井町条例第11号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(4) 職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合

(5) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(6) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(7) 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求を行う場合及び法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求を行う場合並びにこれらの審理に出頭する場合

(8) 法第53条第6項の規定により口頭審理に出頭する場合

(9) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定により審査請求又は再審査請求を行う場合及びこれらの審理に出頭する場合

(11) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が特に認めた場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

石井町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年10月1日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成19年10月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第10号