○石井町相撲場管理規則

平成2年10月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町相撲場の設置及び管理に関する条例(平成2年石井町条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、石井町相撲場(以下「相撲場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日等)

第2条 相撲場の休場日は、次のとおりとする。

1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場し、又は同項に規定する休場日に開場することができる。

(供用時間)

第3条 相撲場の供用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石井町相撲場利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に提出するものとする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 相撲場を専用利用する場合 利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して3月前の日から利用日の前日から起算して1月前の日まで

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 利用日の前日から起算して1月前の日から利用日まで

(利用の許可等の通知)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理したときは、利用の許可をするかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、条例第4条第1項各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は相撲場の利用の中止を命ずることができる。

(利用の内容の変更等)

第7条 利用の許可を受けた者は、相撲場を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して相撲場を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 相撲場に入場した者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(入場の禁止等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 泥酔者及び感染症にかかっていると認められる者

(2) 前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、相撲場の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

石井町相撲場管理規則

平成2年10月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)