○石井町相撲場の設置及び管理に関する条例

平成2年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 相撲の普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与するため、石井町相撲場(以下「相撲場」という。)を設置する。

2 相撲場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町相撲場

位置 石井町高川原字高川原653番地の1

(業務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 選手、指導者の養成、技術の向上その他相撲のために相撲場の施設を利用に供すること。

(2) その他相撲の普及及び振興に関する事業を実施すること。

(利用の許可)

第3条 相撲場を利用しようとする者は、あらかじめ石井町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その他相撲場の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は相撲場の利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

2 町は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(損害の賠償)

第5条 相撲場を利用する者は、相撲場の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、相撲場の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町相撲場の設置及び管理に関する条例

平成2年10月1日 条例第17号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成2年10月1日 条例第17号
平成18年6月22日 条例第37号