○石井町立幼稚園管理規則
昭和56年6月16日
教育委員会規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、別に定めるもののほか、石井町立幼稚園の管理、運営その他の基本的事項を定めるものとする。
(収容定員)
第2条 幼稚園の収容定員は、石井町教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
(幼児の年齢及び教育期間)
第3条 幼稚園に入園することのできる者は、小学校就学の始期前2年の幼児とし、教育期間は2年とする。ただし、委員会において特別の事由のあるときは、小学校就学の始期前1年の幼児を入園させ、教育期間を1年とすることができる。
(入園できる幼稚園)
第4条 幼児の入園することのできる幼稚園は、別に定めるところによる。
第2章 休業日
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、園長が特に園児の教育上必要と認め、委員会の承認を得た日
4 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第77条において準用する同省令第48条の規定により、臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間、学級及び園児数
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認める事由
第3章 教育課程
第6条 教育課程は、園長の定める当該幼稚園の教育指導計画に基づいて編成するものとする。
2 前項の教育指導計画は、文部科学省の定めた幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)の基準に従い、かつ、町立幼稚園相互の均衡を失しないものでなければならない。
3 園長は、実施すべき計画を学年始めに委員会に提出しなければならない。
(園外行事の承認)
第7条 園長は、幼稚園における遠足、キャンプその他の園外行事については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(教材の選定)
第8条 園児に教材を使用させる場合は、保護者の経済負担の軽減を考慮し、有益適切なものを選定しなければならない。
(職員組織)
第9条 幼稚園には、園長、主任教諭、副主任教諭及び教諭を置くほか、必要と認めるときは助教諭及びその他の職員を置くことができる。
2 園長は、園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任教諭は、教諭のうちから命ずるものとし、園児の教育をつかさどるほか、園長を助け園務を整理し、園長不在のときは、その事務を代決する。
4 副主任教諭及び教諭は、園児の教育を掌る。
5 助教諭は、園児の教育に従事する。
(学校評議員)
第9条の2 幼稚園には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(園務分掌)
第10条 園長は、学年始めに職員の園務分掌を定め、委員会に届け出なければならない。
(勤務時間)
第11条 職員の勤務時間の割振りは、園長が行うものとする。
2 職員(短時間勤務の者を除く。次項において同じ。)の勤務時間は、幼稚園運営に支障のない限り、月曜日から金曜日の5日間において1日につき7時間45分を割り振ることを基準とする。
3 園長が職員の勤務時間について前項の基準と異なる割り振りを行おうとする場合には、あらかじめ委員会に報告しなければならない。
4 短時間勤務職員の勤務時間については、第2項の規定にかかわらず、当該職員に定められた勤務時間を基準として、園長が割り振るものとする。
(休暇の承認)
第12条 職員の休暇については、あらかじめ園長の承認を受けなければならない。この場合において、勤務を要しない日を除き、引き続き6日を超えるときは、園長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長の休暇については、委員会の承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることのできなかったときは、職員にあっては園長に、園長にあっては委員会に、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務をしなかった日(勤務を要しない日及び休日を除く。)以内に、その理由を付して承認を求めなければならない。ただし、この期間内に承認を求めることができなかった正当な理由があると認める場合には、その期間後において提出された承認の要求を受理することができる。
4 病気休暇及び特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、6日以内の休暇の承認を求める場合は、この限りでない。
5 前項の休暇及び年次休暇を除く休暇の承認を求めるに当たっては、それぞれ公務につけない特別の事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。
(休暇又は欠勤中の旅行)
第13条 職員が勤務によらないで、1泊以上にわたって居住地を離れようとするときは、あらかじめ、その目的、行先、期間等を記し休暇の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第14条 職員の出張は、園長が命ずる。この場合において、宿泊を要するものは、あらかじめ委員会に届けでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、園長の県外出張は、委員会の承認を得るものとする。
(勤務報告)
第15条 園長は、毎月職員の出勤状況を翌月5日までに委員会に報告しなければならない。
第4章 施設及び設備の管理
(管理責任)
第16条 園長は、委員会から引継ぎを受けた施設、設備、園具及び教具等(以下「施設及び設備等」という。)を常に最良の状態に保持するよう務めなければならない。
(施設及び設備等の亡失、き損)
第17条 園長は、施設及び設備等が亡失し、又はき損した場合若しくは使用に堪えなくなったと認めるときは、その理由を具して委員会に報告しなければならない。
(施設台帳等)
第18条 園長は、その管理する施設及び設備等については台帳を、備品及び消耗品については受払簿を、それぞれ調整しなければならない。
(防火警備)
第19条 園長は、学年始めにその年度の防火及び警備の計画を作成し、委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の責任分担は、園長が定める。
第5章 園児の管理
(入園)
第20条 入園の時期は、学年の始めとし、園長がこれを許可する。
2 園長は、特別の事情がある者については、学年の中途においても入園を許可することができる。
3 前2項の規定によって入園を許可した場合には、園長は、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。
(休園及び復園)
第21条 園児が病気その他の事由により引き続き1日以上出席させ難いときは、あらかじめ期間を定めて休園を願い出ることができる。
2 保護者は、幼児の休園の事由が消滅したことにより復園させたいときは、園長に願い出なければならない。
3 前2項の場合において、その事由が病気のときは、医師の診断書を添えなければならない。
(退園)
第22条 園児を退園させようとするときは、保護者は、その理由を記して園長に願い出なければならない。
(休園等の報告)
第23条 園長は、前2条の規定により休園、復園及び退園を許可した場合には、その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。
(保育証書)
第24条 園長は、保育を終了した者に保育証書を授与するものとする。
(出席状況報告)
第25条 園長は、毎学期末及び学年末の当該期間の園児の出席状況を委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第26条 職員及び園児の善行、非行、傷害、事故、死亡又は集団的疾病等、幼稚園教育に影響を及ぼす事件が発生したときは、園長は、速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。
(登園停止及び除籍)
第27条 保護者が所定の期日までに利用者負担額を納付しないときは、園児の登園停止を命ずることができる。
2 利用者負担額を所定の期日までに納付しないため督促を受け、その納期限経過後なお納付しないときは、除籍することができる。
3 前2項のほか、特別の事由があるときは、登園停止を命じ、又は除籍をすることができる。
4 登園停止及び除籍は、委員会の承認を得て園長が行う。
5 園長は、前項に規定する処分の手続が完了したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。
第6章 利用者負担額
(利用者負担額)
第28条 利用者負担額の徴収については、石井町特定教育施設の利用者負担額を定める規則(平成27年石井町規則第10号)の定めるところによる。
第7章 雑則
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、昭和56年6月16日から施行する。
附則(平成4年8月21日教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。