○石井町特定教育施設の利用者負担額を定める規則
平成27年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下同じ。)の利用に関し、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども又は同項第2号に掲げる小学校就学前の子ども(特別利用教育を利用する場合に限る。)の支給認定保護者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 月の途中において入園し、又は退園した場合の利用者負担額は、これを1月として計算する。
(利用者負担額の納付)
第4条 利用者負担額の納付は、毎月10日とする。ただし、1月及び4月は、14日とする。
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、特別な理由があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第17号)
この規則は、平成27年9月24日から施行し、平成27年4月分の利用者負担額から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第31号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第16号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
石井町立幼稚園・その他の公立幼稚園
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯) | 3,000円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税世帯 | 6,000円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(この所得割を計算するには、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
(2) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税課税額を基に決定するものとする。
3 第3階層と認定された世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする子ども等にあっては、第2子以降は無料とする。
4 第4階層と認定された世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする子ども等にあっては、世帯の市町村民税所得割合算額が77,101円未満(生活保護世帯を除く。)である場合、上から数えて第2子以降は無料とする。ただし、3歳未満及び満3歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるときは、この表の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、第3子以降は無料とする。
5 第4階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯に対する前項の規定の適用について、第1子は3,000円、第2子以降は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
6 前項各号に掲げる世帯に属する者に係る利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、第3階層と認定された世帯にあっては無料とする。
7 同一世帯において満3歳から18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。)が2人以上いる場合、上から数えて第2子以降は無料とする。ただし、3歳未満及び満3歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるときは、この表の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、第3子以降は無料とする。
別表第2(第3条関係)
私立幼稚園・私立認定子ども園(1号)
階層区分 | 定義 | 利用者負担額(月額) | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 2,000円 |
第3階層 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯) | 3,000円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | 10,100円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円以上211,200円以下 | 16,000円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上 | 20,000円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額(この所得割を計算するには、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
(2) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税課税額を基に決定するものとする。
3 第2階層から第3階層と認定された世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする子ども等にあっては、第2子以降は無料とする。
4 第4階層と認定された世帯であって、支給認定保護者と生計を一にする子ども等にあっては、上から数えて第2子以降は無料とする。ただし、3歳未満及び満3歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるときは、この表の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、第3子以降は無料とする。
5 第4階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯に対する前項の規定の適用について、第1子は3,000円、第2子以降は無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障がい児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯
6 前項各号に掲げる世帯に属する者に係る利用者負担額については、この表の規定にかかわらず、第2階層又は第3階層と認定された世帯にあっては無料とする。
7 同一世帯において満3歳から18歳未満の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。)が2人以上いる場合、上から数えて第2子以降は無料とする。ただし、3歳未満及び満3歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるときは、この表の利用者負担額に2分の1を乗じて得た額、第3子子以降は無料とする。