○石井町教育研究所運営規則

平成4年4月1日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、石井町教育研究所設置条例(平成4年石井町条例第2号)に基づき設置された石井町教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 研究所に所長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 副所長(教育次長)

(2) 主事(総務係長)

(3) 主任研究員

(4) 研究員(委嘱)

第3条 所長は、石井町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、その監督を受け職務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、委員会が任命し、所長の指示、指導に従うとともにその職務を補佐する。

3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

4 主任研究員は、委員会が任命し、調査、研究と修養に努めなければならない。

5 研究員は、所長が委嘱し、調査、研究と修養に努めなければならない。

第4条 所長は、毎年度事業計画並びにその実施結果を委員会に報告しなければならない。

第5条 研究所は、条例第2条の事業を行うため必要があるときは、次の組織を持つことができる。

(1) 協力学校

(2) 協力学級

(3) 研究委員会及び調査委員会

第6条 所長は、任務について所長名又は所名で文書を往復することができる。

第7条 所長は、職員及び所印を保管し、文書簿冊及び備品その他の財産を管理する。

第8条 この規定に定めるもののほか、研究所の事務処理及び職員の服務については、所長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

石井町教育研究所運営規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号