○石井町教育研究所設置条例

平成4年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育関係職員の研修、教育に関する調査及び研究等を行い、もって本町教育の充実と進展に寄与することを目的として、石井町教育研究所(以下「研究所」という。)を名西郡石井町高川原字高川原121番地の1に設置する。

(事業)

第2条 研究所は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) その他石井町の教育向上に必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(施行規定)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、研究所の機構、運営等に必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石井町教育研究所設置条例

平成4年3月19日 条例第2号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年3月19日 条例第2号