○石井町教育委員会会議の傍聴人規則

平成5年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町教育委員会会議規則(平成5年教委規則第1号)第9条第2項の規定に基づき傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、職業、住所その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(禁止事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

石井町教育委員会会議の傍聴人規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号