○石井町教育委員会会議規則

平成5年3月31日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)及び議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

第2章 会議

(定例会、臨時会)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、2月、3月、4月、6月、9月及び12月とする。臨時会は、必要に応じ教育長がこれを招集する。

(会議の招集)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。ただし、臨時会については、この限りでない。

3 臨時会の招集は、教育長が必要と認めるとき又は2人以上の委員から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに行う。

4 委員が全員欠け、新たに委員が任命されたときにおける最初の会議の招集は、年長の委員が行う。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応じることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開会及び閉会等)

第7条 会議の開会、閉会、散会、延会、中止及び休憩は、教育長がこれを宣告する。

(会議の会期)

第8条 会議の会期は、教育長が会議に諮って定める。

(傍聴の取扱い)

第9条 会議は、教育長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、議決により、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(秘密会)

第10条 教育長又は委員の動議により出席者の3分の2以上で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 秘密会を開くときは、教育長は傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議の場所から外に退去させなければならない。

(会議の順序)

第11条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長等の報告

(4) 議事

(5) 閉会

(職員等の出席)

第12条 教育長は、必要に応じて事務局職員等を会議に出席させるものとする。

第3章 議事

(会議の時限)

第13条 会議の時限は、教育長が会議に諮り決定する。

(議案の提出及び動議)

第14条 委員は、議案を発議し、動議を提出することができる。

2 議案の発議は、文書によりその案に理由を付して教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が急を要すると認めたもの又は簡易なものは、この限りでない。

3 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

(発言)

第15条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 発言はすべて簡明に行い、議題のほかに及ぶことはできない。

4 発言はその中途において他の発言に妨げられることはない。

5 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第16条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 採決しようとするときは、教育長がこれを宣告する。

3 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

4 教育長は、必要あると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

5 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

(採決の順序)

第17条 採決の順序は、否決案を先にし、修正案を次とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから先にする。その区分が明らかでないときは、教育長がこれを定める。

(秘密の保持)

第18条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も他に漏らしてはならない。

第4章 議事録

第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、教育長の推薦する事務局職員に作成させる。

3 議事録には、教育長及び教育長の指名した委員並びにこれを作成した職員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第20条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録に掲載しない事項)

第21条 議事録には、秘密会の議事及び教育長が取り消し、又は訂正を命じた発言は、掲載しないものとする。

(議事録の異議に対する処置)

第22条 議事録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第5章 補則

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

石井町教育委員会会議規則

平成5年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)