○石井町立公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町立公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年石井町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園使用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(有料公園施設の使用許可申請等)

第2条の2 条例第6条の2第2項の規定により有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(様式第8号又は様式第8号の1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、有料公園使用変更許可申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 条例別表第2に規定する施設の使用許可については、条例第12条を準用するものとする。

(有料公園施設の供用日及び供用時間等)

第2条の3 条例第6条の2第3項の規定による供用日及び供用時間は、次のとおりとする。

公園名

有料公園施設の種類

供用日

供用時間

前山公園

運動広場(グラウンド)

庭球場(テニスコート)

屋内運動場(体育館)

1月4日から12月28日まで(ただし、毎月第1水曜日を除く)

午前8時30分から午後10時まで

飯尾川公園

運動広場(グラウンド)

1月4日から12月28日まで(ただし、祝日の月曜日を除く)

午前8時30分から午後6時まで(ただし、月曜日については、午後4時まで)

球技広場については、火曜日から土曜日は午前8時30分から午後10時まで、日曜日

・祝日は午後7時まで、月曜日は午後4時まで

2 飯尾川公園駐車場については、前項の規定により定められた供用日及び供用時間において開放する。ただし、月曜日は北側駐車場のみの開放とする。

3 前2項の供用日及び供用時間について、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

第2条の4 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、公園施設を設けようとする者は公園施設設置許可申請書(様式第10号)を、公園施設を管理しようとする者は公園施設管理許可申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可申請等)

第3条 法第6条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所を表示する一般平面図

(2) 占用のための工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件等」という。)の構造を知るに足る図面

2 法第6条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 占用期間が満了したのち、引き続き占用の許可を受けようとする者は、従前の占用の期間の満了の前日までに、公園占用更新許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用権等の承継)

第4条 公園使用の権利又は公園占用の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当し、使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。

(1) 占用者の死亡によりその相続人が占用物件等を相続した場合

(2) 法人等が合併又は分離により占用物件等の権利を承継した場合

(3) その他前2号に準ずる事由があると町長が認めた場合

2 前項の規定により使用権等を承継する場合は、公園使用(占用)承継届(様式第6号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第5条 占用期間が満了し、又は占用期間中占用を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに公園占用廃止届(様式第7号)により町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の3ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条に該当するとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の還付の額は、その都度町長が定める。

3 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める有料公園施設使用料還付申請書(様式第12号)により申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、有料公園施設使用料減免申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の掲示場所)

第8条 条例第10条の3の規則で定める場所は、石井町公告式条例(昭和30年石井町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(保管工作物等一覧簿)

第9条 条例第10条の3第2項の保管工作物等一覧簿は、様式第13号によるものとし、公園を所管する課に備え付けるものとする。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第10条 条例第10条の6の受領書は、様式第14号によるものとする。

(利用の禁止及び制限の手続き)

第11条 条例第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限しようとするときは、利用を禁止し、又は制限する区域、期間、理由その他町長が必要と認める事項を当該公園の見やすい場所に掲示するものとする。

(善良な管理者の注意)

第12条 利用者は、公園の利用にあたっては、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(管理責任)

第13条 利用中における事故、災害等について、町長は、公園に起因する管理瑕疵以外はその責任を負わないものとする。

(現状回復又は損害賠償)

第14条 利用中は、有料公園施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(許可書の交付等)

第15条 この規則に定める申請書は、正副2通を提出しなければならない。

2 町長は、第2条及び第3条の規定による申請を許可した場合には、副本にその旨を記載しこれを申請者に交付するものとする。

(その他)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第21号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年10月17日規則第18号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町立公園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和53年10月16日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和53年10月16日 規則第7号
昭和60年3月16日 規則第1号
昭和60年7月5日 規則第7号
昭和62年7月1日 規則第6号
平成2年3月26日 規則第1号
平成3年3月15日 規則第3号
平成12年3月23日 規則第6号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月28日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第19号
平成21年3月26日 規則第3号
平成25年6月19日 規則第21号
平成29年10月17日 規則第18号
令和4年3月28日 規則第4号